ゴルフ会員権に相続税がかかるかどうかは、第三者への譲渡が可能か、ゴルフ場の株式の所有が必要か、預託金があるか等の条件によって異なります。
単なるプレー権は評価しない
ゴルフ場の株式の所有が不要で、譲渡制も無く、預託金等も無いものつまり単なるプレー権は評価しません。
単に施設を利用してプレー出来るだけのものですから。
何でもかんでも、ゴルフ会員権だからといって相続税がかかるわけではありません。
取引相場のあるゴルフ会員権
取引相場のあるゴルフ会員権(つまり市場で売買されているゴルフ会員権)は課税時期(相続が発生した時点)の取引価格の70%で評価をします。
ゴルフ会員権 = 課税時期の取引価格 × 70%
※ただし、取引価格の中に預託金が含まれていない場合には預託金を含めて評価をします。(後述)
取引相場のないゴルフ会員権
取引相場の無いゴルフ会員権については、ざっくり言えば会員になるための条件で評価をします。(評価とは相続税が課税される金額を決めることです)
①株主でなければ会員になれないもの
→株式の評価額
②預託金を預け入れないと会員になれないもの
→預託金の金額
※預託金の評価は、返還を受けられる時期によって変わります。
即座に返還を受けられる場合には、預託金の金額そのままの評価です。期間が空く場合には、預託金の金額を割り引いて現在の価値に戻します。
③株主かつ預託金が無いと会員になれないもの
→①+②
以上、ゴルフ会員権の評価を簡単に確認しましたが、すべてのゴルフ会員権に相続税がかかるわけではないことは理解しておいてください。