固定資産税が課税される「家屋」とは?

固定資産税は土地や家屋に対して課税される税金ですが、『「家屋」に該当するかどうか?』はどのように判断しているのでしょうか。

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土地や家屋に固定資産税はかかるが
固定資産税は土地や家屋に課税されます。土地の場合には誰がどう見ても土地と分かりますが、家屋というのはどこからが家屋でどこからが家屋でないのかというのが意外とわかりづらいです。

経理学校や税理士試験などではあまり気にしませんが(判断が難しいので試験にしようがないのでしょうが)実務だとしばしば判断に迷います。

固定資産税(場合によっては相続税や贈与税)で家屋(かおく)と言うと一般には馴染みがありませんが、 要は建物のことです。厳密に言えば不動産登記法上の「建物」ということになります。

雨露(あめつゆ)をしのぐもの… 
建物かそうじゃないか、気にしない人は気にしないですが。余談として、私が独立する前に勤務していた税理士事務所の所長に尋ねたことがあります。ザックリとした回答でしたが、「雨露をしのげれば建物、そうでなければ建物ではない(構築物など)」という回答でした。

多分、一般的なイメージもそんな感じじゃないかと思います。(法人税で考えるのか、固定資産税で考えるのかまぁ色々と問題はありますが…、この稿は固定資産税ベースで考えてます。)

不動産登記法上の建物は、以下の3要件を満たすことが必要となります。

①外気分断性
 建物は屋根及び周壁など、外気を分断するものを有することが必要。 

②定着性
 建物は土地の定着物であり、物理的に固着し、永続的に定着して使用されていることが必要。

③用途性
 建物は一定の利用目的を持って建築されるものであることから、その目的に見合った用途に供し得る状態であることが必要。

雨露をしのぐというのは、①に該当するわけですが、実はそれだけだと建物といえるかは微妙ですね。それ以外の要件も満たさないといけません。

定着性や用途性
定着性とは、建物が土地に物理的に固着し 、永続的に定着しているということです。要するに一時的なもの(一定期間で取り壊したり、簡単に移設できるもの)は建物ではないということになります。プレハブ小屋とか住宅展示場のモデルハウスとかは建物でないということですね。ただし、堅固な基礎工事を施して本体と基礎が容易に取り外せない状態になると建物ということになりますので、固定資産税の課税対象となります。

一番難しいのが、用途性です。要は建物は一定の目的に見合った空間が確保されていないといけないということなのですが(人貨滞留性といいます)、難しいです。

例としては…
サイロ→穀物、飼料、セメントなどを貯蔵しておく施設ですが、そういったものを保管・貯蔵しておくという目的に見合ったつくりになっているので「用途性あり」として 建物となります。

高速道路の料金所→一般的に椅子やレジなどを備え付けた簡易な詰め所であり、用途性は認められません。仮に事務所や宿泊所としての機能を有している場合には、用途性が認められる可能性もあります。

実際には、例示がないかをよく確認して利用状況などを総合的に勘案して判断することになります。専門家に相談するのか手っ取り早そうです(笑)