経理業務では、法律や制度の理解不足よりも、”なんとなく処理してしまっている” という実務上の習慣が原因でミスが生じることがよくあります。
本記事は中小企業の経理担当者・個人事業主向けに実務でよくある処理ミス(「減価償却の開始日」「付随費用の取り扱い」「除却処理」「消耗品の貯蔵品処理」)を整理したものです。

減価償却の開始日:事業供用日の判断ミス

固定資産を取得した場合、減価償却の開始日は「取得日」ではなく「事業供用日(=使用開始日)」です。実務ではこれを混同し、取得日から償却を開始してしまうケースが散見されます。
具体例
- 車両を期末に購入 → 納車は翌期 → 供用は翌期 → 減価償却は翌期から
- 不動産賃貸業などでは、建物を購入し、入居募集を開始した日が供用日となる(未入居でもOK)
注意点
期末の取得は特に決算の数値に影響を及ぼしますから、要注意です。
実態と帳簿や書類(請求書や領収書)が一致していないと、説明を求められる可能性があります。
付随費用の取り扱い:資産計上か経費か

固定資産を取得する際、運搬費・据付費・登記費用・取得税などの「付随費用」がかかることがあります。
これらは原則として資産計上(取得価額に含める)対象ですが、支払時に経費として処理してしまうミスも頻発します。
資産計上が基本の付随費用
- 運搬費、据付費
- 仲介手数料
※「減価償却」は価値の計算だから、価値を高める付随費用は取得価額に含める、というイメージです。
経費処理できる可能性があるもの
- 不動産取得税または自動車取得税
- 登録免許税
- 契約解除に伴う違約金 など
※税目や支出の性格により取り扱いが異なるため、内容に応じた判断が必要です。
除却漏れ:不要資産を抱え続けるミス
使われていない古い備品や設備など、すでに事業に使われていないにもかかわらず、帳簿に残ったまま放置されているケースも少なくありません。
放置すると、管理の甘い会社だという印象を与えてしまい、融資や調査時に余計な懸念を与えかねません。
対応策
- 除却損として経費計上できる(簿価があれば)
- 使用見込みがなければ有姿除却の検討も
- 実態に合った資産管理を行うことで、調査リスクや無駄な固定資産税の回避にもつながる
消耗品の未使用分:貯蔵品への振替を忘れる

文房具、封筒、印紙など、消耗品や事務用品は、購入時に「消耗品費」として処理されます。
しかし、決算時に未使用の在庫がある場合、その分は費用にできず、貯蔵品に振替える必要があります。
実務上の扱い
- 少額・定期購入品(例:文具やコピー用紙) → 形式的にはそのままでもOK(継続性があれば)
- まとめ買い(数年分)や一時的な大量購入 → 未使用分は貯蔵品に振替が必要
よくある誤解
- 「支払ったから費用」は通用しない
- 使用していないなら資産(=貯蔵品)と考える
まとめ
今回取り上げた4つの論点はいずれも、キチンと処理しているかどうかで、「決算書の見栄え(信頼性)」が大きく変わります。
融資や税務調査でも、見栄え(信頼性)が良いほうがリスクは低いです。
手間もそこまでかかるものではないですが、常日頃から意識しているだけで、大きく変わるものなので、リスクヘッジの意味で気をつけたいポイントです。


