長期間請求も無いので支払もせず帳簿に残っている買掛金が無いでしょうか?これからも支払うつもりが無いのであれば、雑収入に計上しましょう。

【基本】長期未払の買掛金は雑収入に振り替える
長期間回収出来ない売掛金は貸倒処理をします。貸倒とは、回収見込みが無いので債権を切り捨てて損失を計上することです。
ですから反対に、長期間支払をせずに放置している買掛金は「収入」にしなければなりません。支払意思も請求もなく、債務が実質的に消滅しているなら「収入」ですよね。
平たく言えば、「払わずに済んだ分の利益」ということです。儲けたので、収入に計上するということです。
時効は5年
民法の規定では、買掛金の消滅時効は5年とされています。
5年を過ぎて即座に支払が免れるのではなく「時効の援用」が必要ですが、念のため覚えておきましょう。(かつては時効は2年だったのですが、改正により5年となっています)
つまり、長期間とは5年を目安に考えればいいのではないでしょうか。(あくまで参考として、ですが。)
この時の仕訳としては、 「買掛金/雑収入」 となります。
消費税区分は「不課税」です。
金額が多額の場合は注意
多額の買掛金(相手から見たら売掛金)を放置しないでしょうから、めったにない話あるいは理論上の話となるかと思いますが、金額が多額だと注意が必要でしょう。
時効の援用をした証拠として、内容証明郵便などで通知をするのが無難かと思われます。(専門家に相談したほうが良いでしょう)
大抵のケースは、「何年も請求も来ず、連絡も取れない」ような状態なので、実態として債務が消滅したとして、雑収入に振り替えている企業も多いようです。(念のため、5年を経過したという証拠は備えておきたいところです)
【例外】処理後に請求がきた場合の会計処理
雑収入に振り替えたあとに、請求が来たので支払った場合(現実的に、そんなことはあまり無いでしょうが)には、支払った金額を雑損失で処理すれば良いでしょう。
仕訳としては、 「雑損失/現金」など となります。
代金をどうするかという話ですので、仕入で計上してはいけません。当期の仕入とは関係ない、単なる代金(債務)をどうするのか、という話ですので。
【注意点】税務調査ではここを見る
長期間放置している買掛金などは、税務調査の際にもチェックされているようです。
売掛金の回収が長期間滞ると損失に出来るのだから、買掛金を長期間支払っていないと収入になるのも、理屈としては通っているということでしょう。
売掛金・買掛金ともに長期間滞留しているものが無いか、滞留している場合には原因は何か、回収・支払は可能なのかといったことは日頃から気を配っておきましょう。