減価償却のスタートは事業供用日

 長期間使用出来る資産は、使用出来る期間にわたって徐々に経費にしていきます(減価償却)。減価償却のスタートは、事業供用日(事業で使い始めた日)です。

スクリーンショット 2013 07 22 12 58 17

減価償却のスタートは事業供用日

 固定資産のように、長期間にわたって事業で使われる資産は購入時点で全額を経費に出来ません。使用出来る期間にわたって、徐々に経費にしていきます。

 

 これを減価償却といいます。

 

 減価償却計算のスタートとなる日はいつなのでしょうか?通常は購入など取得をすれば、すぐに使い始めるので購入日(取得日)と事業供用日は一緒なのであまり意識はしません。

 

 が、減価償却計算のスタートは事業供用日(事業に使い始めた日)ということになっています。

 

事業供用日とは?

 事業供用日(事業の用に供した日)とは、事業で使い始めた日という意味です。

 

 何をもって、事業の用に供したとするのはか業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断します。

 

 ですから、機械等であれば工場に搬入しただけでは使用開始とはならず、据え付けて試運転をし生産を開始してからが、事業で使い始めた→減価償却スタートとなります。

 

 また、事業の用に供したとは物理的使用のみをいうわけでもなく、賃貸マンションなどの場合には建物が完成し入居が無くても、入居募集を始めていれば事業の用に供したと考えられます。

 

期末間際は注意

 期中であれば購入日と事業供用日が多少ズレても問題ない場合が多いですが、期末間際だと問題がある場合が多いです。

 

 期末間際に車を購入して、減価償却をしたけれど、実は納車されて使用を開始したのは翌期に入ってからだった…といったことでは、減価償却費は正しいとは言えません。

 

 期末間際に大きな買い物をすると、税務調査などでも色々と厄介です。期末間際のやり取りは気をつけましょう。