消耗品等の未使用部分は当期の経費にならないことも…

 消耗品や事務用品、切手、収入印紙、梱包材料などが期末時点で未使用である場合には、未使用部分は貯蔵品に計上しなければなりません。

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使った部分だけが費用になる

 消耗品や事務用品、切手、収入印紙、梱包資材などが期末時点で未使用である場合には、貯蔵品に計上しなければなりません。

 

 消耗品や事務用品、切手、収入印紙などは購入時に費用として処理されていますが、当期の費用となるのは当期に使用した部分だけですので、未使用の部分は当期の経費と出来ません。

 

 当期の経費とならない部分は、貯蔵品という資産に計上しておきます。使用した際に、貯蔵品から経費へ振替えることになります。

 

鉛筆1本まで調べるのは面倒なので

 未使用の部分は貯蔵品に計上しなければならないのですが、鉛筆1本・シャーペンの芯の数まで数えていたら面倒くさいですし、合理的でもありません。

 

 ですから、毎期継続して「一定量を購入して経常的に消費している場合」には未使用の部分について貯蔵品にすること無く、購入時点の経費とすることが出来ます。

 

 例えば、毎期同じくらいの文房具を購入していたら、期末時点で未使用部分があったとしても、購入金額を購入時点の経費にすることが出来ます。

 

一定量購入・経常的消費でなかったら…

 期末の未使用部分を無視出来るのは、毎期一定量を購入し経常的に消費している場合に限られます。

 

 事務用品が割引セールをしていたので数年分をまとめ買いした場合には、一定量ではありませんので未使用部分は貯蔵品に計上しなければなりません。

 

 業務案内などの会社パンフレットやカタログなどを作成した場合も、パンフレットやカタログなどは毎年作成するようなものでもないので、未使用部分は貯蔵品にしなければなりません。

 

 節税しようと思って、決算間際に豪華なカタログを作成しても作成費用全額を経費には出来ないということです。