喫茶店のコーヒーチケットはいつの売上?

喫茶店でコーヒーチケットを販売しているところがあります。10枚綴で9枚分の値段になっているとかでちょっと得する回数券みたいなもんです。アレの売上っていつのものなんでしょうか?

A1180 013126

喫茶店などの収入を計上する時期は?

喫茶店などの飲食物を提供するお店において、売上を計上する時期はいつなんでしょうか?(要するにいつの売上なのか?)

飲食店においては、飲食物を提供した段階すなわち引渡しの時期で売上を計上することになっています。(会計なんかを学習された方はおなじみの引渡し基準ですね)

出前なども同じ考え方で、引き渡しがあった時期の収益(益金)になります。

ところでコーヒチケットは?

ところでコーヒーチケットはいつの売上なんでしょ?(10枚綴りとかになっていて値段は9枚分とかのアレです)

コーヒーチケット自体を販売した時なのか、それともコーヒーチケットを受け取ってコーヒーを提供した時なのでしょうか?

結論は、コーヒーチケット自体を販売した時に売上として計上します。

但し例外も認められてまして、コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時の売上にする方法も一定の要件のもと認められています。

(コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に売上を計上し、コーヒーチケットの有効期限が切れた時に引き換えが済んでいないコーヒーチケットがある場合には※有効期限の翌日に売上を計上するという方法を税務署に届出ていれば継続適用を要件に認められます)(※有効期限の定めがないときは3年)

でも消費税がちょっとめんどくさい

コーヒーチケットを自社で販売している場合に、コーヒーチケットの販売は資産の譲渡となりません。したがって、消費税の課税の対象ともなりません。(消費税基本通達6−4−5)

つまり、経理上(法人税法上)はコーヒーチケットを販売時に売上計上(益金計上)していても、消費税における資産の譲渡の時期はコーヒーチケットと商品の引換時(消費税基本通達9−1−22)となってしまいます。

めんどくさいので、有効期限が決算までに切れるように設定するのもいいかもしれませんが、そうすると利用者の側からすると不便だし…

消費税の課税事業者であれば、発行したコーヒーチケットがどれだけあって未引き換えの分がどれだけあるのかはきっちり把握しておかないといけないってことになります。

追記(2016/7/12)
喫茶店の経営などのキーワードでこちらの記事を訪れる方が多いようでしたので、喫茶店の開店時のポイントを纏めてみました。
(参考)喫茶店を開業したら…(まとめ)