相続税は一般家庭にも関係ある?|資産形成を進める家庭が生前に考えたいこと

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相続税というと、地主や会社オーナーなど、一部の資産家だけの問題と思われがちです。

たしかに、すべての家庭に相続税がかかるわけではありません。

しかし、一般家庭でも自宅不動産に退職金を原資とした金融資産等が積み上がっていると、相続税の対象になり得ます。

そして、相続は税が発生するか否かでその手続の負担が大きく変わります。

この記事では、相続税がかかる可能性のある家庭が、生前からどのような点を考えておくべきかを整理します。

この記事でわかること
  • 相続税が一般的な家庭にも関係しうる理由
  • 相続税がかかる場合に、相続で何が変わるのか
  • 生前から考えておきたい財産の持ち方・渡し方
  • 納税資金の考え方
  • 処分に困る財産への向き合い方
  • 相続と資産形成のつながり

この記事で扱う範囲

この記事では、主に

  • 一般的な家庭
  • 共働き世帯など、資産形成を進めている家庭
  • 自宅不動産、預貯金、株式、生命保険などを持つ家庭

を前提に整理します。

相続税の細かな計算方法や、個別の優遇措置の要件、申告書の書き方までは扱いません。
ここでは、相続税がかかる可能性を踏まえて、生前から何を考えておくべきかに絞って整理します。

相続税は一部の資産家だけの問題とは限らない

相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、その超えた部分に課税されます。

法定相続人の数が仮に3人だとすると
3,000万円+600万円×3=4,800万円

被相続人の財産(いずれも相続税評価額)が仮に
・自宅不動産 4,000万円
・金融資産 2,000万円
・その他 500万円

としても、合計6,500万円で基礎控除4,800万円を超えてしまいますから、相続税の申告が必要となる可能性があります。

「都市部で不動産を所有している」「共働きで金融資産が積み上がっている」「親の相続などにより財産を保有している」などのケースでは、意外と簡単に基礎控除を超えてしまうことがあります。

相続税は、必ずしも「ごく一部の特別なお金持ちだけの税金」とは言えません。

相続税がかかると、納税期限の視点が加わる

相続には「相続税の対象になる相続」と「相続税の対象にならない相続」があります。

いずれの相続でも、基本的には「誰がどの財産を引き継ぐか」を考える必要があります。(遺言で引き継ぐ財産が全て定まっている場合は除きます)

それに加えて、「相続税の対象になる相続」では税金に関わる手続が増えます。

具体的には、遺産を精査・評価し、分け方を考え、税金を計算して申告し、期日まで(原則として相続開始から10ヶ月後まで)に納税をすることが必要になります。

小規模宅地等の特例は、生前の生活設計とも関係する

相続税がかかる家庭では、「小規模宅地等の特例」が重要になる場合があります。

この特例は、生活の基盤となっていた宅地等(自宅の土地など)について一定の要件を満たすと評価額を大きく(最大で80%)下げられる制度です。

宅地等は高額になりやすいため、この規定を利用するかどうかで相続税額が大きく変わることがあります。

とは言え、「生活の基盤」としてこの規定を利用するための要件は厳格です。

  • 相続開始直前にどのように使われていたか
  • 誰が取得するか
  • 取得者に居住継続や保有継続などの要件があるか

相続開始前の利用状況も要件に含まれるため、相続が始まってから慌てても、遅い場合があり得ます。

そのため、特別な相続対策よりも、生前から自宅を含めた不動産をどのように利用し、相続の際にどのように処分等するかを考えておくことの方が有効でしょう。

生前から財産の「リストアップ」はしておく

一般的な相続実務では、「相続人の確定」と「遺産の明細作成」から着手します。

このうち、「遺産の明細作成」は、被相続人の財産(遺産)を全て調べあげて、リストアップするものです。

リストアップに時間がかかると、その後の「分け方」や「納税」のことを考える時間が少なくなってしまいます。

しかしながら、当事者はすでに他界されているため、物証だけでなく状況証拠や推測も交えながら、漏れのないようにリストアップを進める必要があるため、時間のかかるケースが出てしまいます。

生前に、自身で(場合によっては家族や専門家の力も借りて)リストアップしておけば、かなりの時間と労力を軽減できます。

リストアップする主な事項は以下のとおりです。

  • どこの銀行に口座があるのか
  • 証券口座はどこにあるのか
  • 保険は何に入っているのか
  • 不動産の資料はどこにあるのか
  • 借入金や保証債務はあるのか
  • 過去の贈与はあったのか

リストアップした後に考えておくこと

財産をリストアップするだけでも、かなりの成果なのですが、可能であれば「誰に」「何を」渡すのかを考えると更に有効です。

「厳密なもの」ではなく「仮置き」でも構わないのですが、考えていくなかで

  • 換金の難しい財産が多い
  • 分割の難しい財産が多い
  • 評価額の見当がつかない財産がある
  • 現預金だけでは納税資金が不足しそう
  • 管理や処分に困る財産がある

といった課題などが見えてきます。

特に、管理や処分に困る財産としては「不動産」が問題になりやすく、相続人にはかなりの負担となってしまいます。

管理や処分は手間がかかるにもかかわらず、固定資産税などのコストも発生することがあります。

「生前に処分する」ことが困難であれば、「その財産を引き継ぐ人には金融資産なども引き継がせる」など「出口」や「落としどころ」を考えておくことで、相続人の負担が軽減されるでしょう。

「分け方」と「納税資金」は一体で考える

日本における相続の特徴は、「不動産の比率が高い」ことが挙げられます。

不動産の比率が高いと、納税資金が充分でないケースも生じてしまいます。

「お金がなければ物納すればよい」と考えられることもありますが、物納は自由に選べる納税方法ではありません。

延納(分割で支払うこと)によっても金銭で納付することが難しい場合など、一定の要件を満たす必要があります。

したがって、最初から物納を前提にするのではなく、まずは現金・預貯金・保険金などで納税資金を確保できるかを考える方が現実的です。

第一には納税資金は相続財産から捻出すべきであって、「長男の取得財産は全て不動産」のような状況は極力避けたいところです。

「相続税の対象となる相続」では、遺産の「分け方」と「納税資金」はある程度は一体として考えなければなりません。

資産形成を進める家庭ほど、相続も視野に入れておく

資産形成が進むほど、将来の相続税を意識する場面は増えていきます。

相続が発生してからだと対策はかなり限定されてしまいます。

とはいえ、いつ来るかわからない相続のために窮屈な生活をするのも本末転倒とも思えます。

ですから、生前から少しずつ相続を視野に入れて

  • 財産はリストアップしておく
  • 家族には見つけやすいようにしておく
  • 相続人が困りそうな財産はなるべく処分しておく
  • 極端な財産構成(ほとんど全て不動産)にはしないようにする
  • 税額が気になる場合は試算を依頼する

といったことを生活の中で少しずつ意識してゆけばよいのではないでしょうか。

まとめ

相続においては「相続税の対象となるか」で、かなり「手続」や「考えなければならないこと」、「時間的な制約」が変わります。

生前に行う相続対策は詳細なプランを持つことが必要なケースがありますが、それよりも大まかでも「構想」があるほうが、遥かに有効です。

生前に、財産をリストアップしておくだけでも相続人はかなり負担が軽減されます。

そのため、もし相続税の対象となりそうだとしたら、まずは財産のリストアップから始めてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

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