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消費税がかかるかどうかの判定

 消費税がかかるかどうかの判定は、原則的にはその期の2年前の期(基準期間)の売上高の大きさで判定します。

基準期間判定

消費税がかかるかどうかの判定

 消費税がかかるかどうかは、原則的には、その期の2年前の期で判定します。2年前の期のことを「基準期間」といいます。

 

 基準期間の売上高(厳密には消費税法上の売上高なので、会計のものとは少し考え方が違います)が、1,000万円を超えていれば消費税を納める義務を負います。

 

 一方、基準期間の売上高が1,000万円以下であれば消費税を納める義務を負いません。消費税を納める義務が無い事業者のことを「免税事業者」といいます。

 

開業したての場合は基準期間が無いので…

 事業を始めたばかりの方(開業して1年目、2年目)の場合は、基準期間がありません。

 

 したがって、個人事業の場合には開業して1年目、2年目は原則的には消費税の免税事業者(消費税を納める義務が無い)になります。

 

 ところが、法人の場合には開業1年目、2年目であっても資本金額が1,000万円以上であれば納税義務は免除されません。ですから、消費税だけを考えれば法人の資本金は1,000万円未満にしておいたほうが良いかも知れません。

 

基準期間の売上が1000万円を超えると

 基準期間の売上が1,000万円を超えると、原則として、その2年後の期から消費税を納めなければならなくなります。

 

 1,000万円という数字は、「利益」ではなく「売上」ですので、意外とすぐに超えてしまいます。

 

 消費税の納税義務があるのに、消費税の処理を全くやっていなかったとなれば大変ですので、開業後3年目からは消費税の納税義務にも気をつけたいですね。

 

 開業後3年くらいを過ぎますと、消費税もありますし、税務調査も考えられるので、税理士と契約されてない方は検討されるのが良いかも知れません。