相続税は死んだ時点で持ってる財産にかかるが…

 相続税の大きな特徴として財産課税が挙げられます。相続が発生した時点で、死んだ人が持ってた財産に対して税金がかかります。

相続税は財産にかかる

 所得税や法人税は儲けに対してかかる税金です。儲けなので、収益と費用を計算する必要があります。

 

 一方、相続税は財産に対して課税されます。基本的には、相続が発生した時点で持ってる財産に対して課税されます。

 

 相続時点で持ってる財産に課税されるので、先に贈与をすれば相続税がかかる財産が減るのですが、そのような行為を防止するために贈与をした財産については贈与税がかかります。

 

 しかも、贈与税は通常、相続税よりも税率が極めて高いです。

 

 いずれにせよ、タダで財産を貰うと相続税あるいは贈与税がかかることになります。

 

財産評価が重要

 財産に対して課税をしますので、その財産がどのくらいの価値があるのか決めること(評価といいます)が重要になります。

 

 財産の価値を決めるのは、思い思いの数字を決めて良いわけではありません。

 

 「財産評価基本通達」というものがありまして、これに基づいて財産の評価をすることになります。

 

 財産の評価がどのようになされるのかを多少でも知っておけば、将来の相続税対策に(贈与税の対策にも)なります。

 

一部の贈与財産や保険金などにも相続税がかかる

 基本的には死んだ時点で持っていた財産に対して相続税がかかります。

 

 しかし、意図的な税金の減額を防ぐ目的などで一定の贈与財産にも相続税がかかることがあります。

 

 例えば、「相続の開始前3年以内にされた贈与」については相続税の対象になります。また、「相続時精算課税贈与」も相続税の対象となってしまいます。

 

 ですから、贈与をして贈与税を払ったといえどもそれだけで済むとは限らないのです。

 

 また、一定の生命保険金なども相続税がかかることがあります。

 

(まとめ)

・相続税は死んだ段階で持ってる財産にかかる

・財産の価格を決めるのは「財産評価基本通達」

・一部の贈与財産や保険金にも相続税がかかる