宝くじの当選金は非課税らしい

 当たる人が殆どいないという点でわりとどうでもいい話なんですが、宝くじの当選金は非課税です。非課税らしい…というのは、規定は知ってるんですが宝くじに当たった人にお目にかかったことがないからです(笑)

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 宝くじの当選金は、所得税のうち一時所得に該当します。

 

 一時所得というのは、カンタンに言うと事業以外から生じた一時的な所得です。(厳密にはもう少し難しい定義があるんですが…)

 

 条文読んでも、イメージがつきづらいので具体例がいくつが示されてます。

 

 検証とか福引きの当選金品、競馬などの払戻金(少し前世間を騒がせてましたね)、自分が保険料を負担していた保険金等(保険金の課税関係は複雑ですので、また後日)etc

 

 と色々あります。

 

 宝くじの当選金は、事業ではないですよね。

 

(宝くじを継続的に営利目的で買ってる人はいないということです。そもそも、宝くじで生計を立てることは出来ませんから…)

 

 ですから、宝くじの当選金は所得税の一時所得に該当するわけです。

 

 ところが、非課税所得(要は税金がかからない)に宝くじの当選金が含まれています。

 

 結局のところ、税金(所得税)がかかんないんです。

 

 ただ、宝くじの当選金が使い切らないまま現金のまま残っており、当選された方が亡くなれば相続税がかかる可能性はあるでしょうけど…大抵使い切りますよね?

 

(参考)一時所得の例

①懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く)②競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等③生命保険契約等に基づく一時金(業務上のものを除く)及び損害保険契約等に基づく満期返戻金④法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く)⑤人格のない社団等の解散により受ける清算分配金⑥借家人が受ける立退き料⑦売買契約の解除に伴う違約金⑧資産の移転等の費用に充てるための交付金で、交付目的に充てられなかったもの⑨遺失物拾得者が受ける報労金⑩遺失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産⑪固定資産税の前納報奨金⑫発行法人から株主としての地位に基づかないで新株引受権を与えられた場合の経済的利益(給与等とされる場合を除く)