税理士だからといって、全ての税法に精通しているとは限りません…
税理士試験は11科目
そもそも、税理士になるための資格である税理士試験は全11科目のうち5科目に合格すればよいことになっています。
ということは、残りの科目については合格していないので自分で勉強するということですね。
実務でよく使う法人税や消費税などは大概の人が知ってるんでしょうけれど、相続税などは勉強していない人は少し厳しいと感じます。
(試験合格していなくても、様々な方法で勉強して実務をこなしてる方もいらっしゃいますし、試験合格と実務は少し違うという意見もあるでしょう)
そもそも試験に受かってない
試験に受かってる税理士はまだマシですが、受かっていない税理士も多いです。いわゆるOBとか院免といわれる人達ですね。
税務署などに一定期間勤めると税理士になれます。(いわゆるOBですが、税務署の仕組み上、自分の担当していた税法以外は苦手という方も多いようです。)
また、大学院に行って一定の勉強をすれば税理士試験合格していなくても税理士になれます。(さすがに批判が多く、5科目のうち一部の科目が免除になるという制度に変わっていますが)
これらが良いのか悪いのかはまた別の問題として考えれば良いのですが、どうしても苦手分野が出てきます。
税理士じゃない場合もある?
大きな税理士事務所だと、担当者制を採用してますので、担当者が税理士試験の勉強をしてればいいのですが、勉強してても受かってないとか勉強してるフリだけしているといった人が担当者の場合もあります。
もちろんこれらの人は税理士ではないので、税理士が指揮監督するという建前ではあるんです…
もちろん、クライアントからすれば仕事をキッチリしてくれれば資格は問わないという人も一定数いらっしゃいます。
だから、これも一概に悪いとは言えない面もあるのですが…
なんにせよ、税理士及び税理士事務所に携わっている人が全ての税法に精通しているということではないのです。(ながいので、続きます。)