税理士にも得手不得手がある(中)

 税理士も得手不得手があります。業務的な要因としては、①業務範囲が広いこと②毎年税制が変わること③他士業の業務知識も必要なこと…などがあげられます。

幅広い分野

 税理士の取り扱う業務の分野は広いです。例えば、税理士の主なクライアントは法人(会社)か個人の事業主ですが、それ以外にも個人の資産家なども対象になってきます。

 

 法人や個人の事業主の場合には、法人税・所得税や消費税の申告業務が中心となりますが、個人の資産家の場合には所得税や相続税・贈与税などが中心となってきます。

 

 どの税法も一朝一夕にマスターすることは出来ませんし、そもそも試験に受かっていない税理士もいます。(試験に受かってなくても、勉強すればいいのでしょうが到達度がどんなものかは外野は分かりませんけどね)

 

 とりあえず、広ーい範囲をカバーしなければならないので、得手不得手はどうしても出てきます。

 

税法は毎年変わる

 さらに厄介なのが、税法は毎年改正されます。大きな改正のある年もあれば、小さな改正の年もありますが、とにかく毎年どこかが変わってます。

 

 すると、試験に受かったからといっても安心出来ません。毎年変わるから、毎年勉強し続けなければなりません。

 

 「それが飯の種だろ」と言われてしまえばそれまでなのですが、日常の業務をこなしながら常に税制改正の同行を注視しとかなければなりません。

 

他士業の範囲も知っとかないと…

 さらに、他士業(つまり税理士以外の士業。司法書士とか社会保険労務士とか)の業務範囲についての知識も最低限持っとかないといけません。

 

 まあ、この辺りは知り合いに聞くという方法も使えなくはないのですが、他の士業の先生方に依頼するにしても、最低限のことは知っとかないとうまく業務の引渡が出来ません。

 

 もっと言えば、クライアントの方は「税理士だから税法しか知らない」とは思ってないので、(まぁ、知らないことは知らないんですけどね…)ある程度の予備知識があった方が、相談を受けたときに対処がしやすいというのもあります。

 

 そんなこんなで、業務範囲は広いし、税法は毎年変わるし、隣接する士業の業務範囲も多少はカバーしとかないといけないし…となれば、必然的に得手不得手も出てくるというわけです。(決して口には出しませんけどね)