短期前払費用で節税はアリ?

 用途は限られますが、例えば雑誌購読料や保険料、諸会費等については短期前払費用の特例を使って節税することが出来ます。

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費用の計上は発生主義だが…

 費用を会計ソフトに入力する際に日付を入力しますが、その日付については発生主義で考えていきます。

 

 発生主義とは経済的価値の減少に基づいて費用を認識する方法ですが、簡単にいえばモノの引き渡しを受けたり、サービスの提供を受けた時点で「発生」したとして費用を計上するという考え方です。

 

(参考)売上はお金をもらったときに仕訳をきるのではない 

 

 要するに、会計の世界ではお金を払っただけでは費用にならないこともあるし、逆にお金を払ってなくても費用になることがあるということです。

 

前払費用は発生していない

 前払費用とは、お金を払ったのだけれども、モノの引き渡しやサービスの提供をまだ受けていない支出のことを言います。

 

 モノの引き渡しやサービスの提供を受けていないので、お金は出て行っているのですが、会計の世界では「発生」していないので費用にはなりません。

 

 たとえば、3月決算の会社が、翌4月分の新聞購読料を前払いしたとします。もちろん、新聞はまだ引き渡しを受けていないので、会計上は費用にならないのです。

 

短期前払費用の特例

 先ほどの新聞購読料については、原則的には当期の費用となりません。

 

 ところが、特例があります。特例は、お金を払ってから1年以内にサービス等の提供を受けて、毎期継続的に費用処理をしていれば、先ほどの支出は経費に出来ます。

 

 この特例の実践例としてよくあるのは次のようなパターンです。

 

 新聞購読料や保険料、諸会費等のように毎月支払のものを決算間際のタイミングで1年の前払にします。すると、まるまる1年分の金額が経費になるというものです。

 

 つまり、3月決算の会社が決算間際に4月からむこう1年分を前払すれば、それなりの金額の節税につながりますよね。

 

 ただ、実際に支払っていないとこの特例の恩恵を受けれませんので注意が必要ですし、継続的に年払いをしなければいけませんので、来年度以降も年払いを継続することになります。

 

 結局、費用を先食いしているだけなので抜本的な節税にはなっていないし、支出のタイミングが固定化されてしまうことによって解約等を容易に行えず、結果として資金繰りに苦しんだりといった弊害もあります。

 

 いろんな節税本でよく見かける方法なのですが、筆者としては以上のような理由からあまり積極的にはオススメはしません。