個人事業主の減価償却

 一定の金額以上の資産を購入すると、一発で経費に出来ないので資産として計上し減価償却を行います。

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減価償却とは

 一定の金額以上のものを購入すると一発で経費と出来ません。

(参考)資産計上とは?…一発で費用にしないこと 

 

 資産として計上すると、決算書を作成するときに減価償却費という費用を計上しなければいけません。

(参考)減価償却の仕組み 

 

 一発で費用にせず、資産の種類ごとに決まっている耐用年数の期間に経費としていくわけです。

 

減価償却の方法

 減価償却の方法はいくつかありますが、一般的には「定額法」と「定率法」の2つです。法人の場合には「定率法」を使っているところも多いですが、個人事業主は「定額法」が圧倒的に多いです。

 

 個人事業主の方は「減価償却の方法」について特に届出を出していなければ、自動的に「定額法」を選択したことになります。

 

 定額法とは、毎期一定の金額を減価償却費とする方法です。

 

青色決算書(収支内訳書)の書き方

 青色決算書(収支内訳書)を書く際に、会計ソフト等を使っている時は最初に固定資産の登録をしっかりとやっておけばあとは流れですぐに出来ます。

 

 手書き等で決算書を作成する時は、仕組みをしっかりと覚えておかなければ書けません。

記載の仕方(定額法)

イ.取得価額

 買った値段です。買った際に付随費用があれば加えます

ロ.償却の基礎になる金額

 H19.3/31以前取得のもの→取得価額に90%をかけた数字になります

 H19.4/1以後に取得のもの→イの取得価額と同じ数字になります

償却方法→定額法を選択しているので「定額法」と記入します

耐用年数→「手引き」などを参照して調べた耐用年数を記入します

ハ.償却率

 耐用年数に応じた償却率を「手引き」などから調べます

 H19.3/31以前取得のもの→旧定額法

 H19.4/1以後に取得のもの→定額法

 の欄に記載のある償却率です

ニ.本年中の償却期間 

 減価償却の対象になっている資産を1年間使っていれば12ヶ月

 年の中途で購入して使い始めたりした場合には月割りします

 (例)8月に機械を購入→5ヶ月

ホ.本年分の普通償却費

 「ロ×ハ×二」で償却費を求めます

 H19.3/31以前取得のもの→「ロ×ハ×二」

 ※減価償却が進んでいて取得価額の95%まで終わっている時は均等償却になります

 残りの5%を最後に1円が残るように5年間で償却します

 (例)残り50,000円のとき

  50,000円÷5年=10,000円 最後の5年目のみ9,999円とし「1円」が残ります

 ※上記以外の記載方法もありますが簡略化のためこちらを紹介しています 

 H19.4/1以後に取得のもの→「ロ×ハ×二」

へ.割増償却

 割増償却を採用している場合には記載します

 普通は記入しません

ト.本年分の償却費合計

 「ホ+へ」です

 割増償却が無ければ、「ホ」の金額がそのまま入ります

ヌ.未償却残高

 本年中に取得のもの→取得価額−本年分の償却費合計

 前年以前取得のもの→前期の未償却残高−本年分の償却費合計