人が死んだらする手続きは結構多いです。
人が死んだらする手続きは結構多いです。
①死亡届の提出
②生命保険金の請求
③健康保険証の返還
④未支給年金の請求
⑤所得税の準確定申告
などがあります。
今回は①死亡届の提出を解説します。
いつまでに出すか?
死亡届は、「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければなりません。(7日目が休日の場合はその翌日まで)
※国外で死亡した時は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。
誰が出すか?
死亡届の提出が義務づけられているのは親族や同居者等です。これらの人のことを届出人といいます。
届出人は死亡届に署名・押印をする人でもあります。届出人が窓口に持参する必要は無く代理人が提出することも可能です。
どこに出すのか?
死亡届は「死亡した人の本籍地か死亡地、届出人の所在地」のうちどれかの市町村役場に出せばよいです。
必要書類は?
・死亡届
→市町村役場や病院等にあります。
(死亡診断書と一体になってます。死亡診断書は医師等が記入します。)
・届出人の印鑑
→シャチハタ等は使えません。朱肉で使用するものです。
死亡届を出すと①
死亡届を出すと、「死体埋火葬許可証」が交付されます。これが無いと火葬や埋葬が出来ません。
(死亡届は届出人が記入しますが、役所の窓口への持参は葬儀屋が代行してくれることが多いです。先ほどの「死体埋火葬許可証」が必要なので)
(自治体によっては、この死体埋火葬許可証の交付にあたって「死体埋火葬許可申請書」の提出を求めるところもあります)
上記以外に、死亡届を出すと(受理されると)、戸籍や住民票にも死んだということが記載され、印鑑登録も廃止されます。
死亡届を出すと②
「死亡届を出すと銀行口座が凍結される」といわれていますが、正確ではありません。
死亡届を出しても、役所から金融機関に連絡がいくわけではありません。が、お葬式等で「〇〇さんの葬式」みたいな看板等が出ていると、それを見た金融機関が銀行口座を凍結します。
世帯変更届
亡くなった方が世帯主の場合には、「世帯変更届」を14日以内に提出します。提出するのは世帯主になる人や世帯主と世帯をともにしてきた人です。
自治体によっては、世帯主を職権に基づいて変更してくれるところもあります。
手厚く葬るためにも
死亡届を出さないと、火葬等が出来ません。亡くなった方を手厚く葬るためにも死亡届はしっかりと出しましょう。