相続税申告に必要な書類・準備

相続税の申告をするには必要な書類や準備があります。

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相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要です。

(さらに申告に伴って税金の納付や、申告後の財産について名義変更の手続きもあります。)

 

①相続人の確認

相続税がかかるのは、相続で財産を取得する人と遺贈によって財産を取得する人です。

亡くなった人の相続人(財産を引き継ぐ人)を確定するために、本籍地から戸籍謄本を取り寄せて「相続人」を確定させます。

要するに、亡くなった人から財産を引き継げる人を確定するわけですね。(隠し子とかそういった人がいないかの確認でもあります)

戸籍の収集は素人の方がやると結構面倒くさいので、専門家に依頼をされる場合が多いようです。

 

②遺言の有無の確認

遺言によって財産を取得することを遺贈といいますが、遺贈で財産を取得した人も相続税を納めなければなりません。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとしては自筆証書遺言と公正証書遺言となります。

自筆証書遺言は亡くなられた方が自分で書かれるので、簡単に作成が出来るのですが、遺族が発見した場合には改ざん等を防ぐために家庭裁判所で「検認」の手続きをとります。

一方、公正証書遺言の場合には、作成が面倒くさいのですが証人の立会のもと作成された遺言書が公証役場に保管されているので、検認の必要はありません。

 

③遺産と債務の確認

相続税はプラスの財産とマイナスの財産(債務)の差額に対して課税します。(正味財産課税と呼ばれています。)

そのため、亡くなられた方の財産及び債務を出来る限り詳細に調べて目録等を作成しておきます。

また、亡くなられた方の債務ではないのですが、相続税を計算する上では葬式費用も考慮しますので葬式費用の領収書なども棄てずに保管しておきます。

 

④遺産の評価

相続税は遺産に対してかかるのですが、課税される金額は「相続税法」および「財産評価基本通達」というものに従って計算した金額となります。

これら財産評価基本通達にしたがって遺産の金額を決定することを「評価」といいます。

金融商品のように比較的簡単に評価出来るものもありますが、土地や未公開株式などは評価をするのに専門的な知識を必要とします。

 

⑤遺産の分割

遺言書によって財産を誰が取得するか決まっている場合は別として、誰が取得するか決まっていない財産がある場合には、それらについては「相続人」が話し合って誰がどの財産を取得するのか決めます。これを「遺産分割」といいます。

この結果に従って、相続税の申告やその後の名義変更の手続きなどを行いますので重要な話し合いとなります。ですから、話し合いの結果を「遺産分割協議書」というかたちで残しておきます。

遺産の分割には期限がありませんが、相続税の申告には期限があります。

したがって、実質的には相続税の申告期限までに分割をすることになります。また、相続税の申告期限までに分割が出来なければ分割が済んでいない仮の状態で申告をすることになりますが、一部の納税者に取って有利な規定が使えないこともあり、また、精神的にも大きな負担を強いられるので、なるべく早く円満に分割をするのが望ましいです。

 

⑥申告と納税

遺産や債務の調査、および遺産分割の結果をうけて相続税の申告書を作成します。相続税の申告書の提出と同時に、納税額があれば納付します。

相続税の申告期限は、原則として相続開始日(亡くなられた日)から10ヶ月以内です。

相続税の申告書は、相続人達が共同してなくなった人の住所地を所轄する税務署長に提出することになります。

この際に、納税資金などの問題がある場合には、延納(分割で納める)や物納(相続財産自身を納付する)といった方法も検討します。

 

⑦その後名義変更手続き

相続や遺贈によって取得した財産の名義を変更します。亡くなった方名義の不動産や、預貯金、有価証券、カード、自動車etcの名義を変更します。

 

(参考)No.4202 相続税の申告のために必要な準備|相続税|国税庁