葬式代はどこから払う?…預貯金の凍結

故人名義の預貯金の口座は、その方が亡くなったことが分かると同時に凍結されてしまうというのはよく聞かれた話ですが…その際の対処法や問題点はどうなるのでしょうか?

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故人名義の預貯金の口座などは、その方が亡くなったと分かると同時に凍結されてしまいます。

 

凍結されると、入出金や引落しなどが全く出来なくなってしまいます。

 

なぜ、そのようなことをするかというと死んだ人の財産を守るためです。遺族が勝手に引き出せたり使えたりすると、死んだ人の財産を誰が貰うのか決めたりするときに揉めますよね。

 

死んだ人の財産は、死んだ時点から相続人さん達の共有財産となります。その後、遺産分割協議で誰がどの財産を取得するのかが決まるまで、この共有状態は続きます。

 

ですから、分割協議が整って解約手続きをとるまでは故人名義の預貯金の口座は凍結されたままなのです。

 

遺産分割が確定して、凍結が解除されるまでには数ヶ月かかることはザラですので、その間に葬式費用や生活費などといったお金をどのように工面するのかも問題となります。

 

対処方法としてはいくつか考えられますが、1つ目は金融機関の所定の用紙に相続人全員が署名押印をして所定の書類を添えて提出することで凍結を解除してもらいます。

 

2つ目は、相続人全員の承諾を得て相続人代表口座をつくる方法です。相続人代表口座を作れば、遺産分割が確定するまでの様々な支出を故人の財産から支払うことが出来るので、誰かが立替払いをしなければならないといったことを避けることが出来ます。

 

3つ目は、遺言で遺言執行者を定めておく方法です。遺言執行者は実印と印鑑証明で預貯金を引き出すことが出来ます。

 

あとは、事前に引き出しておくという方法もあります。あるいは、口座が凍結される前に引き出してしまうといったような。(故人が亡くなってから、預貯金口座が凍結されるまでの若干のタイムラグを利用する)

ただし、この方法の場合には他の相続人の了承を得ておかないと後々トラブルの元になる恐れもありますので注意が必要です。

また、凍結される前に引き出した金銭は、当然のことながら相続税の申告対象となりますので、忘れずに相続税申告の際に計上しておきましょう。

 

親御さんなどが、もう危ないとなったときには葬式費用や諸々の支払のためにあらかじめまとまった金額を引き出しておくといったケースはよく見かけますので、現実的にはこのような対応になるかと思われます。