贈与っていつバレる?

悪いことを考えてるわけではないでしょうが、話のマクラとして「贈与って税務署はどうして分かるんですか?」というような質問を受けます。

 

物をタダでもらうと贈与税がかかる
贈与とは民法に規定する片務契約の一種で…という説明をすると難しいので、簡単にいえば、贈与とは「財産をあげます」「もらいます」という契約です。

 なぜ贈与税が重要かといえば、相続税と深い関係にあるからです。

死んだ時点で所有している財産に課税される税金が相続税なのですが、死ぬ前に財産を売ったりあげたりすれば、手元になくなるので相続税がその分だけ減ります。そういった行き過ぎた節税を許さないために生きている間に財産をほかの人にあげる(贈与する)と、もらった人に贈与税がかかるわけです。

※ちなみに、財産を売却すると、売却益の場合には譲渡所得税がかかります。売却損の場合には特に課税はされませんが、対価をどのように考えるかは税務的なポイントがあるので(低額譲渡)、財産を売ったりあげたりといった処分をするときは税理士と相談すべきでしょう。

※また、財産を取得すると(買ったり、もらったりすると) 、その財産が不動産の場合には不動産取得税のような税金もかかる(意外とバカにならない)ので、考慮にいれる必要があります。

贈与っていつバレる?
冒頭のハナシに戻りまして、 贈与っていつバレるのでしょうか?

贈与が一番バレるというか発覚しやすいのは、相続税の調査の時でしょう。相続税を申告した後、2年ぐらいすると税務調査に入られることがありますが、その際に預貯金などの動きから資金使途を説明ができないと贈与が疑われるというのが一般的でしょう。

あとは、登記。

不動産の売買や贈与があると、登記しますが、当期の情報は登記所から税務署へいきますので、登記した段階で税務署はその事実を把握しています。税務署は、相続税贈与税のために日頃から情報収集を行っていますが、「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」への回答、配当等の支払調書などから資産のやり取りを把握しているようです。

金やプラチナの価格高騰のために、一定金額以上の取引も調書が必要になりましたので、貴金属の売買情報もある程度把握しています。

近年創設された、「財産債務調書」の提出制度も、もちろんどのような資産を所有しているか把握し、その動きを監視するためです。 

これだけ躍起になっているということは、生前に現金や預金を多少動かす程度ではわからないとも言えるのですが、相続の際にいずれわかることですので適正な申告をしたほうが結果、精神的にも物理的にも負担は少なそうです。