駆け込みでの「相続税対策」として収益物件のリフォーム?

どうしても駆け込みで相続税対策をせざるをえない場合もあります。

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本来、相続税対策は時間をかければかけるほど有利なので早めに行うほうが良いのですが、そうは言っていられない場合もあります。

体調が思わしくないので病院に行ったら、お医者様から「余命半年」と告げられるいうこともありますので。

このような場合、事前に相続税対策が十分に取れていないことも多いです。 したがって、駆け込みで対策することになりますが、選択肢は狭い。

駆け込みでの相続税対策もいくつかありますが、不動産オーナーの場合には「収益物件の修繕などをする」のも有効です。(不動産投資や、一時払い終身保険の生命保険活用などもありますが、また別の機会に)

収益物件を所有していると遅かれ早かれ修繕をしなければならないわけですが、 現金で財産を持っていると相続税がかかりますが、支出をしてしまえば相続税はかからないので、どうせするんだったら死ぬ前にやってしまえというわけです。

昔からある駆け込みの相続税対策ではあるのですが、以前に比べて有効性は落ちてきています。

少し専門的になりますが、建物に相続税をかけるときには「固定資産税評価額」をもとに課税することになっています。リフォームや修繕などをしても固定資産税評価額は基本、変わらないので、リフォームの効果を得つつ相続税の対策にもなるというものでした。

ただ、現状はリフォームなどをして価値が増えてる部分が「固定資産税評価額」に反映されてないと、リフォームなどの部分は構築物などと同じように評価を取るということになっています。ザックリ言えば、リフォーム部分は70%弱の評価をするよってことになります。

まぁ、以前に比べれば有効性は落ちているとはいえ、やらないよりはいいのではないでしょうか。