雇われ社長になってはいけない理由|デメリットとリスクを解説

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「知り合いの会社の社長を頼まれた」「勤めている会社の社長を引き受けてくれ」と言われた。いわゆる「雇われ社長」ですが、打診を受けたことは光栄ではあるものの、構造的に不利な立場であることを理解せずに引き受けるのは危険です。

中小企業を前提に解説します

この記事の解説は「中小企業」を前提にしています。

大企業は基本的に、オーナー社長ではなく、雇われ社長ということになりますが、大企業では「雇われ社長」とはあまり言いませんので。

雇われ社長とは

一般的な中小企業(上場していない会社)は、多くがオーナー会社です。
オーナー会社とは、すなわち、「会社の持ち主である株主」と「経営の責任者である社長」が同一人物である会社のことです。(株主=社長)

これに対して、株主は別にいて、社長は雇われている場合は「雇われ社長」ということになります。(株主≠社長)

オーナー社長は、株主と社長が同一人物であるため、経営判断を素早く行ったり、機動的かつ柔軟な運営が可能となります。

雇われ人としてのメリットが無くなる

雇われ社長は、社長ではあるけれども、いわばオーナーに雇われている状態ですから、サラリーマンと変わらないはずなのですが、「社長」であるがゆえに雇われ人としてのメリットがなくなってしまいます。

雇われ人としてのメリットをなくして、経営者としての責任は増える。

ボーナス

役員はボーナスがありません。
厳密に言えば、役員にもボーナスは出せるのですが、ボーナスを出すためには様々な制約があります。

したがって、多くの中小企業では、サラリーマンの楽しみである役員にはボーナスはありません。

残業代

役員は原則として残業代がありません。役員は、労働者のように労働の対価をもらうのではなく、「儲かる仕組みづくり」(つまり経営)の対価として報酬をもらうからです。

仕組みづくりに対して責任を負い、対価をもらっているから、時間に応じて賃金をもらうわけではありません。

残業代が欲しければ、役員にはならないほうがいいでしょう。

労災・雇用保険

役員は労災がありません。
仕事中に怪我などを負ったりした場合など、労働中の災害に対して支払われるのが労災保険です。

正式に言えば、労働者災害補償保険。
役員は先にも述べたとおり、従業員ではありません。労災もありません。

また、会社に雇われているわけでもないので失業したときの失業保険(雇用保険)もありません。

経営者としてのデメリットが増える

雇われ社長は自分の会社でないとはいえ、対外的には会社を代表する立場ですから、様々な場面で矢面に立つ必要があります。

自分の会社でないのに、多くの責任を追うことになるという厳しさがあります。

定期同額給与

税金の仕組み上、役員の報酬は原則として年に一度しか変更することが出来ません。
一度決めたら、一年間はそのまま。
しかも経営者の報酬は、税務申告書に記載されてしまいます。

解任リスク

雇われ社長の場合、株主ではありませんから、株主総会で解任されるリスクがあります。

任期途中の解任はよっぽどのことがないと行われない(株主にもリスクがあるので)でしょうが、任期切れの際に再任されるかどうかはオーナーの評価次第ということになります。

オーナーとの力関係で考えると圧倒的に不利な立場です。

さまざまな責任

オーナーは別にいるとはいえ、雇われ社長の場合、対外的には会社を代表する立場です。

支配権のない立場でありながら、長期に責任を負う設計になっています。

(その他)中小企業を取り巻く制度は「社長=株主」を前提

中小企業を取り巻く制度は、基本的に「社長=株主」を前提として設計されています。

・融資
・事業承継
・法制度

こういったもの利用するに当たって、雇われ社長であれば余計な苦労を強いられたり、利用ガスずらかったりというデメリットもあります。

(補足)防御策は大企業を前提

社長には株主からの不当な解任などを避けるための「防御策」(株式取得、契約、保証など)もないことなないのですが、ガバナンスの弱い中小企業で有効に機能するかは、何とも言えません。

よって、オーナーの以降が絶対なうえで、責任は莫大になるという割に合わない設計ともいえます。

まとめ

雇われ社長は、一見すると、オーナーにならずに経営ができるということで出資しなくていいので、気軽に経営者の経験ができると思われがちです。

しかしながら、オーナーでない社長は責任と裁量のバランスが悪く、気軽さとは程遠いですから、経営をするのであれば、責任と裁量が一致しているかを考えるべきでしょう。