株式会社の仕組み・特徴について必要最低限の部分についてまとめてみました。
法人格
株式会社は法人格があります。法律によって人格が与えられているので、契約の当事者になれたりするわけです。
出資者と経営者の関係
株式会社においては、出資者と経営者は分離しています。「出資者≠経営者」です。そのため、経営者がしっかり経営しているかどうかを監視するために取締役会や監査役と言った機関が存在します。(中小企業では出資者=経営者の会社も多いですが、制度上は分離しています)
出資者の数
株式会社は、出資者が一人であっても設立できます。
内部機関
株式会社においては、株主総会と取締役の設置は必須です。
出資者の責任
株式会社の出資者の責任は有限です。要は出資の範囲内で責任を負えばいい事になりますから、出資を超えて個人の財産を取り立てられたりといったことはありません。(ただし、中小企業の場合は社長が会社の保証人になっていたりする事がありますので、その際は個人財産も取り立てられる恐れがあります)
議決権割合
株式会社では議決権割合=出資割合です。お金をたくさん出しているものが、声が一番デカいという事ですね。
法人税等の申告
当然ながら、法人税の申告義務があります。法人税は、決算日から2ヶ月以内に申告しなければなりませんので、決算日は慎重に決めましょう。
また、法人は法人税以外にも事業税や住民税を納めなければなりません。これらの一部は資本金や従業員数に基づいて金額が変わりますので、資本金等も慎重に決定しましょう。思わぬ税負担を強いられる事になりかねません。
決算公告
法律上はすべての株式会社は決算広告をしないといけない事になっています。決算書類を官報やホームページ等で公告するわけですが、公告しないと罰金もかかる事になっています。(実務的には、ほとんどの中小企業は公告していませんが、必要だという事は理解しておくべきでしょう)