償却資産税とは?土地・家屋と違って「申告が必要」な理由をわかりやすく解説

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償却資産税は、土地や家屋とは異なり「自己申告」が必要です。この記事では、その理由と背景をわかりやすく解説します。

償却資産税は固定資産税の一種

 償却資産税は固定資産税の一種です。固定資産税は、固定資産を持っている人や法人に対して課税されます。具体的には、土地や家屋、償却資産(土地・家屋(建物)・自動車等以外の固定資産)です。

 固定資産税は、国が課税する国税と違って、地方公共団体(主には市町村)が課する地方税です。ですから、市町村ごとに納めなければなりません。(東京の特別区を除く)

償却資産は自分で申告する

 固定資産税は、賦課課税方式です。賦課課税とは税金をかける側(この場合は市町村)が、税金を計算し、納税者はその税金を納めるといった仕組みです。

 しかしながら、償却資産は申告しなければなりません。毎年、1月頃になると市町村の固定資産税課などから書類が送られてきて、償却資産を申告するようにと催促されます。

 最近は、市町村も税収が厳しいようで、償却資産について、しっかり申告をしているか目を光らせています。個人的には、「市役所が自分で調べに来いよ」と思わなくもないですが。1月の忙しい時期に、面倒くさいというのが多くの方の実感では無いでしょうか。(決まりなので仕方ないですね)

なぜ申告するか

 土地や家屋は、台帳(どこに土地や家屋があって、誰が所有者で、価格はいくらといったことが載っています)というものが備え付けれてまして、これに基づいて課税されます。この台帳は登記簿のデータから拾っていたり、調べてたりして作成しています。実際に現地に行けば、土地や家屋は目で確認できますから「土地がある・無い」といった問題は起こりようが無いのですが、償却資産はそうはいきません。

 ですから、償却資産は納税者が申告をしなければならないわけです。

 個人的な意見ですが、決算書を見れば、所有している固定資産はわかるはずなんだから、役所が自分で調べればいいのにと思います。納税者に負担を負わせるならば、青色申告のような特典をつけるべきだろう、と。出来ないのであれば、止めればいいのに…と思った次第です。

(記事公開してからも変わる気配は一切ないですから、ずっとこのままなので、なるべく負担にならないよう粛々とやるのがベストかと思います。)