従業員と食事に行った場合、経費に出来るか?

事業を行っていると「打ち上げ」などで従業員さんなどと食事に行くこともありますが、これは経費になるのでしょうか?

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取引先の人(社外の人)と食事に行けば、「交際費」ということになるのはよく知られたことですが、社内の人いわば身内と食事に行くとどうなるのでしょうか。

 

(参考)少額飲食費で節税 

取引先の人と食事に行ったような場合には、通称「5,000円ルール」の適用が考えられます。通常は交際費で処理すると、法人税を計算する上では全額が経費(損金)とならないのですが、一人当たりの食事代が5,000円以下だと全額経費にすることが出来るというものです。

 

非常に便利な「5,000円ルール」ですが、ネックは「社外の人がいなければダメ」ってことです。言い換えれば、社内の人(要するに身内)だけで食事に行っても「5,000円ルール」は使えないってことですね。

 

社内の人と食事に行ったような場合には、どのような科目で処理するのが適当でしょう?交際費、会議費、福利厚生費などが考えられます。

 

交際費とすると、先程も述べたように全額が損金にはなりませんので、税金を考える上では少し不利です。

 

会議費や福利厚生費も考えられます。これらの科目で処理すれば、全額が経費(損金)になりますので税金を考えれば有利ですね。しかし、その線引きは結構曖昧です。

 

線引きが曖昧ゆえに、その処理には誰もが頭を悩ませるところです(笑)

 

アルコールを伴うか、金額が常識の範囲内か、仕事の相談をするなど業務に関係あるか、参加者は全員なのか特定の者に限定されているのか、頻度が以上に多くないかetc

 

実務的にはその辺りを総合的に勘案して、科目を決定することになります。結局のところ、通達云々を抜きにすれば、常識の範囲内で処理するほか無いのですね。

 

ですから、常識的な打上であれば「福利厚生費」として問題ないでしょう。逆に言えば、経費にしたければ常識的な範囲内の食事にしてねってことです。

 

ちなみに、個人事業主の場合には「交際費」も「会議費」も「福利厚生費」も全額経費になりますので、どの科目で処理しても構わないのですが、先述したとおり常識的な食事などにとどめておきましょう。