社員旅行で節税

 社員旅行に行く会社もこれからは増えてきそうですが、社員旅行で節税するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?

A0002 006791

社員旅行を福利厚生費で処理する

 社員旅行に行った場合に、あまりに豪華だと会社から従業員に対する給料とみなされ従業員に所得税が課税されてしまいます。ですから、福利厚生費として処理できるようにしましょう。そうすれば、給料ではないので従業員に所得税がかかりません。

 

 せっかく会社がお金を出して、旅行に行っているのに従業員に所得税がかかっては慰安の雰囲気もぶちこわしですよね。

 

社員旅行を経費(福利厚生費)にするための要件

 ①旅行期間が4泊5日以内であること

 ②一人当たりの費用が10万円未満であること

 ③社員の参加割合が50%以上

 

 以上の要件を満たせば、福利厚生費として処理できますので、会社としては全額経費に出来ますし、従業員さんは給料として取り扱われないので所得税がかかりません。

 

旅行期間が5泊6日を超えると

 旅行期間が5泊6日を超えると、常識的な福利厚生の範囲を超えているとされ、超えた部分が従業員さんに対しての給料として取り扱われ、従業員さんに所得税がかかってしまいます。

 

 (会社としては、経費にはなるのですが、従業員さんの慰安のためにいっているのに税負担が生じたら元も子もないですよね)さらに役員さんの場合は、会社の経費に出来ませんので、注意が必要です。

 

 海外旅行等で、4泊6日になる事もあります。この場合は、現地での滞在日数が4泊5日を超えなければよいこととされています。

 

不参加の人にお金を渡すと…

 不参加の人にお金を渡すと、福利厚生費ではなく給料として取り扱われ、従業員さんに所得税が課税されます。(役員であれば、会社の経費にもなりません)

 

 あとは、特別豪華なホテルへの宿泊や特別豪華なレストランでの食事等は福利厚生費と認められず、接待交際費となりますので、注意しましょう。

 

日程表等は残しておく

 旅行の際の企画書や日程表等は残しておきましょう。税務調査があったときに、ちゃんと旅行に行きましたという証明になりますので。同じ理由で、現地での集合写真もあると良いでしょう、参加者が明確になりますので。