事業資金を私用に使うとどうなる?小規模企業の社長が知っておきたい融資・税務調査のリスク

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事業資金を私的に使ってしまった、現金支払いの領収書を紛失してしまった。

マズイ気はするけれど、どこまで影響が出るのかわからない。

こうした状態を放置すると、融資の審査や税務調査の場面で不利になりやすく、会社のお金の流れ自体に疑いを持たれる原因にもなります。

本記事では、小規模企業の社長による事業資金の流用や公私混同が、なぜ問題になるのかを整理します。

誤ったお金の使い方は帳簿に必ず「痕跡」を残す

領収書の紛失・私的な支出が帳簿に現れる

税務・経理では、公私混同はもっとも嫌われる行為で、その痕跡は必ず残ってしまいます。

現金支払の領収書を紛失する、私的な支出と経費を一緒に支払う、などは公私混同やだらしない社長にありがちです。

役員貸付金で可視化されるリスク

厄介なのは、痕跡が経理データとしてキッチリと残ってしまうのです。会社によって科目は違うことがありますが、大抵は「役員貸付金」として残ります。

「複式簿記」というシステムの特性上、不自然な痕跡は必ず残ってしまいますから、バレないというのは、幻想というか都合の良い妄想です。

役員貸付金は融資審査・税務調査のリスク要因

「役員貸付金あり」はマイナス評価

役員貸付金が決算書に記載されていれば、知識のある人には「私は怪しい支出をしました」と言っているようにしか見えません。

自ら「怪しい支出をしました」と白状しているわけですから、融資の審査ではかなり厳しい対応になるのも当然でしょう。

利息課税への課税など副次的な問題も

役員にお金を貸している状態ですから、会社は役員から利息を取る必要があります。利息は収益になりますから、税が増える可能性がありますし、税務調査でも問題になりやすいです。

役員貸付金は、貸付金ですから返済する必要があります。返済しなければ消えませんが、そもそもがだらしない社長が消せるか?といえば、難しいので負の連鎖に突入します。

私的な支出等は経費にできず、税負担を増やす

領収書のない現金支出は認められにくい

領収書を紛失すると、経費計上はかなり難しいのが実情です。

領収書は経費とするための必須ではありませんが、現金で支払をして領収書をなくすと、「支出という事実」の立証が極めて困難だからです。

利益は増え税金は増えるのに、現金は残らない

経費とできなければ、課税所得(≒利益)は増えますから、税金も増えます。

私的支出は当然ながら、経費となりません。経費は事業に関係するものでないといけないからです。

税金が増える、でも手元に現金はない。

「私は怪しい支出をしました」といっている会社に、当然ながら、銀行はお金を貸しません(貸せません)から、納税資金も困ります。

原因はただひとつ──社長のだらしなさ

社長の姿勢は取引先にも伝わり信用・資金を失う

税理士が頑張って帳簿を整えても、元が腐っていたら、効果はありません。

経理担当がいない会社ほど、社長自身が律しなければならないのに、率先して「だらしない」お金の使い方をすれば、腐っていきます。

腐るとニオイもしますから、取引先にも伝わります。(染み付いただらしなさは、何気ない言動にも現れますから、百戦錬磨の社長なら、何かを感じとります)

だらしないと、手元のお金は減り、税金は増え、信用も無くします。そして、最後には…

まとめ

・特に経理担当がいない会社では、社長の「お金に対する姿勢」が命綱

・領収書を失くし、会社の金を混同し、「記録される」時点で危険は始まっている

・「だらしなさ」は財務だけでなく、会社の信用と存続をも破壊する

資金繰り・融資・経理体制に不安がある小規模企業の方へ

資金繰りや融資の判断は、決算書だけを見ても十分に判断できないことがあります。
日々の経理、納税予定、借入のタイミング、社長の資金感覚まで含めて整理する必要があります。

佐野税理士事務所では、小規模企業向けに、税務申告だけでなく、
資金繰り・融資・納税見込み・経営判断の整理まで含めたサポートを行っています。

この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

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