雇われ社長にはならないほうがいい

雇われ社長は、雇われ人としてのメリットが無くなるにも関わらず、経営者としてのデメリットも増えるので、基本的にはやらないほうが無難です。

雇われ社長とは

上場していない会社は、多くがオーナー会社です。

オーナー会社とは、すなわち、会社の持ち主である株主と社長が同一人物である会社のことです。

オーナー会社の社長は、オーナー社長です。(株主=社長)

これに対して、株主は別にいて、社長は雇われている場合は「雇われ社長」ということになります。(株主≠社長)

オーナー社長は、株主と社長が同一人物であるため、経営判断を素早く行ったり、機動的かつ柔軟な運営が可能となります。

雇われ人としてのメリットが無くなる

雇われ社長は、社長では有るけれども、いわばオーナーに雇われている状態ですから、サラリーマンと変わらないはずなのですが、「社長」であるがゆえに雇われ人としてのメリットがなくなってしまいます。

雇われ人としてのメリットをなくして、経営者としての責任は増える。

条件が良くないと、やらないほうが良さそうです。

ボーナス

役員はボーナスがありません。

厳密に言えば、役員にもボーナスは出せるのですが、ボーナスを出すためには様々な制約があるのです。

したがって、多くの中小企業では、役員にはボーナスはありません。

サラリーマンの最大の楽しみ、ボーナスがないというのは辛いです。(もちろん、私もボーナスはありません)

残業代

役員は原則として残業代がありません。役員は、労働者のように労働の対価をもらうのではなく、「儲かる仕組みづくり」(つまり経営)の対価として報酬をもらうからです。

仕組みづくりに対して責任を負い、対価をもらっているから、時間に応じて賃金をもらうわけではありません。

残業代が欲しければ、役員にはならないほうがいいでしょう。

労災・雇用保険

役員は労災がありません。

仕事中に怪我などを負ったりした場合など、労働中の災害に対して支払われるのが労災保険です。

正式に言えば、労働者災害補償保険。

役員は先にも述べたとおり、従業員ではありません。労災もありません。

また、会社に雇われているわけでもないので失業したときの失業保険(雇用保険)もありません。

経営者としてのデメリットが増える

雇われ社長は自分の会社でないとはいえ、対外的には会社を代表する立場ですから、様々な場面で矢面に立つ必要があります。

自分の会社でないのに、多くの責任を追うことになるという厳しさがあります。

定期同額給与

税金の仕組み上、役員の報酬は原則として年に一度しか変更することが出来ません。

一度決めたら、一年間はそのまま。

しかも経営者の報酬は、税務申告書に記載されてしまいます。

解任リスク

雇われ社長の場合、株主ではありませんから、株主総会で解任されるリスクがあります。

任期途中の解任はよっぽどのことがないと行われない(株主にもリスクがあるので)でしょうが、任期切れの際に再任されるかどうかはオーナーの評価次第ということになります。

オーナーとの力関係で考えると圧倒的に不利な立場です。

さまざまな責任

オーナーは別にいるとはいえ、雇われ社長の場合、対外的には会社を代表する立場です。

したがって、様々な場面で矢面に立つ必要があります。

自分の会社でないのに、そこまで頑張れるでしょうか。

まとめ

雇われ社長は、一見すると、オーナーにならずに経営ができるということで出資しなくていいので、気軽に経営者の経験ができると思われがちです。

しかしながら、社長というのは会社を代表する立場ですから、非常に責任が重い。

結局、雇われ社長はボーナスや福利厚生などの従業員としてのメリットを手放し、責任やリスクなどの経営者としてのデメリットを掴まされます。

そのうえ、オーナーは別にいますから、オーナーのメリットは当然ながら享受できません。

会社をやるなら自分で作ったほう(オーナー社長のほう)が良さそうです。