青色事業専従者給与で節税

 個人事業主は、原則、家族に給料を支払うことが出来ません。しかし、青色事業専従者給与の制度を使えば、家族に給料を支払うことが出来て経費に出来ます。

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青色事業専従者給与で所得分散

 所得税では、原則として家族への給料の支払が出来ません。しかし、青色事業専従者給与の制度を使えば給料の支払が出来て、経費に出来るので、節税にもつながります。

 

 家族に給料を支払うと、所得を分散することが出来ます。事業主一人だけの所得だと、所得税がたくさんかかりますが、分散することによって、超過累進税率の税率の低い部分を有効活用できるので、メリットも大きいです。

 

適用を受けるには

 適用要件は次の通りです。

①青色事業専従者に支払われた給与であること

 青色事業専従者であるためには、生計を一にしている親族であって、年齢が年末の段階で15歳以上、年間で6ヶ月以上勤務していることが必要です。

 

②青色事業専従者に関する届出書を提出していること

 納税地の所轄税務署長に、青色事業専従者給与の適用を受けようとする年の3月15日まで一定事項(支払おうとする給与の上限など)を届け出なければなりません。

 

③上記の金額を支払っていること

 事前に届け出た金額の範囲内でしか支払うことが出来ません。ですから、届け出る金額は少し余裕を持っておくといいです。上限の金額を決めているだけですから、必ず上限いっぱいの金額を支給しなければいけないわけではありません。(年間200万くらいになるように届ける人が多いようですが、ケースバイケースでしょう。)

 

④労働の対価として相当であること

 労働の実態と比較して、過大であると判断されれば、経費とは認められません。

 

注意点

・青色事業専従者給与は未払いの場合、原則経費として認められません。

 

・青色事業専従者は他で働いていてもいいのですが、もっぱら事業に従事していなければなりません。その辺りは税理士にご相談下さい。

 

・病気などで従事していなかった期間は、経費と認められません。

 

・年の中途での給与の変更は、事業主の税負担を恣意的に軽減させるものでなければ認められます。(つまり、税負担の軽減だけを狙っての給与の変更は認められないということです)

 

・青色事業専従者給与が事業主の所得よりも多い場合、給与の支払額の妥当性が問題となることもあります。たまたま、業績不振などで事業主の所得を青色事業専従者給与が上回ることは構いませんが、経常的だと問題になります。

 

・青色事業専従者への退職金は必要経費にはなりません。あくまで、青色事業専従者給与の対象は「給与」です。

 

 

個人事業を始めたばかりだと、身内の世話になることも多いです。その際に、給料をしっかり支払うことで報いるとともに、節税を図ってみてください。