会社に設置の自販機収入などの計上は忘れずに…雑収入

 会社に設置している自動販売機の収入は雑収入となりますので、忘れずに計上しておきましょう。

A0780 000310

 会社の中(休憩スペースなど)に、従業員さんなどが利用するために自動販売機などを設置している会社も多いです。自動販売機の収入を計上しないで、代表者のフトコロに入れておくのはダメです。

 

 自動販売機の収入は雑収入として忘れずに計上しておきましょう。意外と税務調査でも見られてます。

 

 雑収入とは、収益(儲け)のうち本業に関わるもの以外で、金額・科目の重要性が低いものです。カンタンに言えば、本業以外の雑多な収入のことです。

 

 雑収入に計上される項目・基準については、会社によって違いますので、あらかじめ統一しておき継続するようにしましょう。

 

 あくまで、「本業以外のもうけで金額・科目に重要性の低いもの」が該当しますので、金額が大きかったり、科目の性格上重要なものは、雑収入以外の科目を割り当てて管理したほうが良いでしょう。

 

 自販機収入以外にも、受取家賃や駐車場収入、作業くずの売却代金、スクラップの売却代金、保険金や損害賠償金の受取、事務取扱手数料の受取、原因不明の現金過不足(過大の場合)などが代表的です。