青色申告して節税

 独立開業する際に、個人事業主として事業を始めたら、青色申告の申請もしておきましょう。青色申告の適用を受けるには、基本的には青色申告承認申請書を事業を開始した日から2ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

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青色申告とは

 簡単にいえば、「きちんと帳簿を付けるなら税金を計算する上で色々な特典をあげる」って制度です。帳簿付けをきちんとやるには、それなりの知識と手間がかかりますが、特典は絶大なものがあります。

 

 個人事業を始めたからには、簿記の勉強もしておきましょう。帳簿を付ける程度であれば、簿記3級くらいの知識があれば十分ですし、そのくらいであれば3日〜1週間くらい勉強すれば基本は身に付きます。

 

 事業を拡大していくには、簿記の知識もあるにこしたことは無いですから、最低限の知識でいいから勉強しておくといいでしょう。法人化したときも、経理関係の書類を見るときに役立ちますしね。

 

青色申告の特典

 めんどくさい帳簿付けをしなければならないので、その見返りとしての特典はおいしいものが多いです。主なものは次の通りです。

①青色申告特別控除

 青色申告特別控除として、所得の金額から65万円を控除できます。

②青色事業専従者給与

 所得税法上は、身内への給料は認められないのですが、この制度をつかうと給与として認められ経費になります。

③減価償却資産

 減価償却資産は、購入時の費用とせずに徐々に費用化していくのですが、青色申告の場合30万円未満の資産を合計300万円まで、取得時の経費に出来ます。

④赤字の繰越

 青色申告で確定申告していると、赤字の金額を翌年以降3年間繰り越すことができて、翌年以降の黒字の金額と通算することが出来ます。

 

青色申告で節税

 帳簿付けのめんどくささがありますが、事業を行っていく上では必要な知識として割り切って勉強すれば、とても美味しい特典があります。

 

 これらの特典があるのと無いのとでは、税額も大きく変わってきますので、是非とも活用したい制度ですね。