個人事業主は、事業にかかる支出とプライベートな支出は分けないといけません。プライベートな部分は経費と認められません。
プライベートな支出は経費にならない
個人事業主の場合、事業に係る支出とプライベートな支出があります。このうち、経費と認められるのは事業にかかる部分のみです。
事業にかかる支出とプライベートな支出がごちゃ混ぜになってしまうと、正しい利益が計算できなくなってしまいます。
所得税は利益に対してかかる税金ですから、利益が正しくないと税金の額も正しくなくなってしまうからです。
会計処理はどうする?
プライベートな支出をしても、現金や預金は出ていきますので、会計ソフトに入力はしなければなりません。
会計ソフトに入力する際に、プライベートな支出は「事業主貸」という勘定科目を使用します。
事業主へお金を貸したといったような意味あいです。
具体例
事業主貸として処理をする主なものは生活費、健康保険料、国民年金保険料などの社会保険料、事業主やその家族の医療費、その他事業に関係のないプライベートな支出(個人用の携帯電話代、事業に関係のない飲食代など)
また、経費にならない支出も事業主貸として処理します。具体例としては、自宅の固定資産税や交通反則金などの罰金です。(ちなみに、売上などから源泉税を天引きされた場合には、天引きされた源泉税も事業主貸で処理します)
(参考)交通反則金は経費になりません
(補足)交通反則金はなどは、法人の場合「租税公課」等で処理をしておいて、法人税の申告書を作成するときに経費にならないように処理します。一方、個人事業主の場合には「事業主貸」として処理をします。
事業を拡大していこうと思ったら、正しい利益を把握するために事業とプライベートをきっちりと分けることがとても大事です。少し難しい科目ですが、しっかりとプライベートを分けましょう。