中小企業では、役員にお金を貸し付けることがあります(役員貸付金)。役員貸付金については、利息をとる必要があります。
役員貸付金とは
中小企業では、お金が足りなくなると役員から借り入れることがあります。逆に、役員のお金が足りなくなると役員が会社からお金を借り入れることがあります(あまり望ましいことではありませんが…)
役員が会社からお金を借り入れる、つまり会社から見れば役員にお金を貸し付けているので「役員貸付金」と言います。
「役員貸付金」がある場合には、会社は貸付金についての利息を徴収しなければなりません。
役員貸付金は利息が必要
会社が役員にお金を貸し付けている場合(役員貸付金)には、利息を徴収する必要があります。
逆に、役員が会社にお金を貸し付けている場合には利息を受け取らなくても構いません。
税金の世界では、会社(法人)は儲けるために存在するので「儲けにならないことはしない」と考えられています。ですから、タダでお金を貸すことはしない→お金を貸し付けると利息を受け取るのです。
個人の場合には、「損になることもするだろう」と考えてます。ですから、お金を貸し付けても利息を受け取らないこともあり得るわけです。
利息をとらないと…
法人が役員にお金を貸し付けると、利息を受け取る必要があるのは先に述べた通りです。
利息を受け取らないとどうなるのでしょうか?
税務調査の際に、利息の分だけ利益が少ないので課税されてしまいます。ですから、利息は受け取らなければなりません。
受け取る利息の額ですが、会社が銀行などから借り入れて、それを役員に貸し付けている時は銀行に支払う利息相当額です。そうでない場合には、税法上の通達により「前年11月末日の公定歩合+4%」で計算した利息となります。
これらの利息よりも低い利息しか徴収していない場合には、差額が給与として取り扱われることもあります。役員であれば役員報酬(賞与)となり、経費にならない場合もあるので注意が必要です。
役員貸付金の利息は税務調査の際にも問題になりますし、役員貸付金という科目自体が金融機関の融資の際に嫌われる科目ですので、なるべくなら計上しないようにしたいところです。