記帳は面倒だけれど特典もある

 税金を納めるため、業績を把握するため、お金を借りるためetc、色々な目的があって日々の取引を記録(記帳)するわけですが、しんどいことばかりでなくご褒美もあります。

 日々の取引を記録(記帳)するのは、領収書や請求書などを整理したり、通帳の記帳をしたり、売掛金・買掛金の管理をしたり、会計ソフトに入力したりで色々と煩わしいことも多いです。

 

 煩わしいことも多いのですが、きちんと帳簿付けをしていると税務上の特典もあります。いわゆる青色申告ってやつですね。

 

 法人の場合には、ほぼ全ての法人が青色申告ですが、個人事業主も青色申告にしたほうがメリットは大きいです。

 

青色申告のメリット(個人)

①青色申告特別控除

 事業所得などの金額(要は個人事業にかかる儲け)から、10万円or65万円が控除出来ます。(会計ソフトなどを使って、きちんと記帳をしていれば大抵の場合65万円控除出来ます。)

 

 所得税は儲けに対して課税されますので、特別控除することにより税金が助かります。

 

②青色事業専従者給与

 所得税を計算するうえでは、原則として身内に給料を支払っても経費にすることが出来ません。(財布は一緒なのでダメだという考え方です。)

 

 しかしながら、青色申告をしていて、一定の書類を提出していれば身内に支払った給料も経費にすることが出来ます。

 

 身内に給料を支払うことが出来ると、所得の分散も可能になります。所得税は超過累進税率ですから、所得を分散出来れば節税にもつながります。

 

③純損失の繰越控除

 事業で赤字が生じた場合には、翌年以降3年間繰越し、黒字と相殺出来る制度です。事業を立ち上げた当初は赤字が出ることもよくあることですから、ぜひとも活用したいです。

 

 青色申告だけの特典ですので、青色申告でない人(つまり白色申告)は損失を繰越すことが出来ません。(厳密には災害がらみの損失は繰越せますが、あまり機会は無いでしょう)

 

 損失を3年間繰越すことが出来るということは、言い換えれば今年から3年前までの期間で損失が出ていれば、今年の黒字と相殺出来るということでもあります。

 

(参考)青色申告して節税

 

上記以外にも特典はありますが、主要なものは以上でしょう。

 

面倒くさい帳簿付けも、メリットがある(税金が安くなる)のが分かると、モチベーションも少し上がってきませんか(笑)