消費税がかかるかどうかの判定は、原則的にはその期の2年前の期(基準期間)の売上高の大きさで判定します。
消費税がかかるかどうかの判定
消費税がかかるかどうかは、原則的には、その期の2年前の期で判定します。2年前の期のことを「基準期間」といいます。
基準期間の売上高(厳密には消費税法上の売上高なので、会計のものとは少し考え方が違います)が、1,000万円を超えていれば消費税を納める義務を負います。
一方、基準期間の売上高が1,000万円以下であれば消費税を納める義務を負いません。消費税を納める義務が無い事業者のことを「免税事業者」といいます。
開業したての場合は基準期間が無いので…
事業を始めたばかりの方(開業して1年目、2年目)の場合は、基準期間がありません。
したがって、個人事業の場合には開業して1年目、2年目は原則的には消費税の免税事業者(消費税を納める義務が無い)になります。
ところが、法人の場合には開業1年目、2年目であっても資本金額が1,000万円以上であれば納税義務は免除されません。ですから、消費税だけを考えれば法人の資本金は1,000万円未満にしておいたほうが良いかも知れません。
基準期間の売上が1000万円を超えると
基準期間の売上が1,000万円を超えると、原則として、その2年後の期から消費税を納めなければならなくなります。
1,000万円という数字は、「利益」ではなく「売上」ですので、意外とすぐに超えてしまいます。
消費税の納税義務があるのに、消費税の処理を全くやっていなかったとなれば大変ですので、開業後3年目からは消費税の納税義務にも気をつけたいですね。
開業後3年くらいを過ぎますと、消費税もありますし、税務調査も考えられるので、税理士と契約されてない方は検討されるのが良いかも知れません。