税理士報酬は経費になるけれど、調査で持ってかれた税金は経費にならない

 顧問契約の際等に聞かれるのですが、「税理士報酬って経費になるんですか?」と。答えですが、もちろん経費になります。

 税理士報酬は経費になります。経費の基本的な考え方は、「利益の獲得に貢献した支出のうち当期のもの」と考えれば良いです。

 

 税理士の報酬は利益の獲得に貢献しているのかと問われれば、貢献していますよね。例えば、経理をしっかりやったり適正な申告をすることは業績をしっかりと把握し安定的な経営を続けることにつながります。

 

 要は、税理士報酬は経営の方針を決めるのに役立っているといえます。だから、経費でオッケーな訳です。

 

 税理士をつけなくても自分で税金の申告はできるという人もおられるかもしれません。

 

 無理に税理士つけなくても、そこらへんの判断は個人個人にお任せしますが、自分で申告をするとミスが多くなるのが実際のところです。

 

 税金の計算でミスが多くなると、税務調査の際に突っ込まれます。

 

 そりゃそうですよね。

 

 正しく税金を納めている人と、間違って税金を納めてる人との間で不公平が生じてしまいますから。

 

 税金の計算が間違っていた場合に、追加で税金を支払います。さらに、罰金も発生します。これらは、経費になりません。

 

 経費にならないということは、会社の利益から支払うだけだということです。経費になる場合に比べて大きな負担となります。

 

 そう考えると、税金の計算をミスらないのが一番良いわけです。

 

 損して得とれみたいな話ではありませんが、税理士報酬を支払えば経費になるが、自分で税金の計算等をしてミスれば税金が追加で持ってかれ、さらに罰金もかかるうえに、これらは経費にならない…ということは覚えておいた方が良いでしょうね。