地目とは土地の用途による分類のことを言います。相続税は、土地の地目によって評価方法が変わるので地目を確認しておく必要があります。
地目にはいくつかの種類があります。
建物等の敷地として使うことができる土地は「宅地」といいます。相続税の場合、大抵の土地はこの「宅地」に該当することが多いです。
以前紹介した土地の評価は「宅地」のことを想定して書いてあります。
(参考)土地の相続税評価額を大まかに知る
あとは、耕作のように供されている土地は「農地」といいます。まぁ、当たり前というか一般常識的にもそうですよね。
それ以外には、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地のことを「山林」といいます。余談ですが、相続税法上は、木が生えている地面を「山林」といい、生えている木は「立木」といいます。
参考までに、地目を列挙しておきます。
(1)宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(2)田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
(3)畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4)山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(5)原野 耕作の方法によらないで雑草、かんぼく類の生育する土地
(6)牧場 家畜を放牧する土地
(7)池沼 かんがい用水でない水の貯溜池
(8)鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
(9)雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
(注) 駐車場(宅地に該当するものを除く。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。
まぁ、色んな地目がありますが、要するに「用途による分類があるんだよ」と思って頂ければ結構です。