土地の相続税評価額を大まかに知る

 相続税がかかるのかどうか考えてみよう…となって貯金がいくら、株がいくらとかはすぐわかります。その際、土地ってどうやって計算するんでしょうかね。

路線価

土地の値段

 土地の値段と一口に言っても色々な値段があります。普段、土地を売買する時の実勢時価や固定資産税を課税する際に用いる固定資産税評価額などなどです。

(参考)土地の値段は一物四価 

 

 相続税の計算上は、「相続税評価額」と呼ばれるものを用います。「相続税評価額」は相続税を課税するための金額で、実勢時価の約8割近くの金額になるといわれています。

 

 相続税を課税するうえでは、実勢時価よりも安い値段で課税してくれてるんですね。

 

 土地の金額が算出出来たら、それ以外の財産…預貯金とか株式とかと合算して、合計額が基礎控除額(※)を超えていたら相続税がかかる可能性があります。

(※)遺産総額が基礎控除を超えた部分に相続税がかかる 

 

路線価

 相続税評価額を計算する方法は二通りあります。

 

 一つは路線価方式と呼ばれるものです。これは、都市部の土地等を評価するのに用いられる方法です。

 

 土地の接している道路には、路線価と呼ばれる金額が設定されています。路線価はその道路に接する土地の1㎡あたりの金額と考えて下さい。

 

 この路線価に土地の面積(地積)を乗ずれば土地の値段が分かります。(実際には、土地の形状だったり、接している道路の数だったりで補正がかかりますが)

 

 路線価図は下記の国税庁のホームページから閲覧出来ます。

(参考)財産評価基準書|国税庁

 

倍率方式

 路線価の無い地域もあります。郊外の土地に多いのですが、このような土地については倍率方式で評価をします。

 

 倍率方式とは、固定資産税評価額に倍率を乗じて土地の値段を計算する方法です。

 

 固定資産税評価額は市町村でもらえる固定資産評価証明書に記載されています。(ちなみに大阪市では、1件につき250円の手数料で発行してくれます)

 

 「倍率」は先ほどの路線価図に倍率も載ってますのでそちらを参照して下さい。

 

 ちなみに、路線価方式と倍率方式は選択するものではなく、どちらの方法を採用するかは土地ごとに決まっています。

 

 また、今回ご紹介した計算方法はご自分の土地の場合の評価方法です。借地等の場合や、ご自分の土地でも上に賃貸物件を立てている場合には評価が下がります。