書画・骨董の相続税評価

 書画・骨董品の相続税評価はどのようにするのでしょうか?

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 美術品等の収集が趣味の方が被相続人の場合、相続財産に書画・骨董品などがありますが、どのように評価したら良いのでしょうか?

 

 書画・骨董品などの評価については、他の財産に比べて評価が難しいものになります。(客観的な価格が分かりづらいので)

 

 ですから、対象となった物が市場で売買される場合の価格や類似品が市場で売買される場合の価格(売買実例価格)や、美術鑑定人等の専門家による評価(精通者意見価格)を用います。

 

 ただ、実際問題としてどこからが美術品なのかは判断が難しいところ。

 

 まぁ、常識の範囲内で購入時に数十万程度のものであれば、大抵は「家財一式」として数十万円程度の評価を付けるのが一般的なようです。

 

 逆に、それなりになの知れた書画・骨董品・絵画等であれば美術品です。

 

 税務署は、百貨店の外商や画廊から高い美術品が売れた場合にはその行方を把握してるといわれています。それなりの美術品を持っている場合には鑑定してもらう必要があるでしょう。

 

 ちなみに、残念ながら鑑定料は相続税を計算する上では控除出来ません。