確定申告を終えて…住宅ローン控除

 住宅をローン等で取得した場合の「住宅借入金等特別控除」。適用1年目は確定申告が必要となります。

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 税理士のクライアントって大抵は個人事業主だったり、法人だったりしますので個人の確定申告の単発案件は受けてないことが多いです。

 

 ただ、税理士会の仕事だったり知人に聞かれたりでたまーに住宅借入金等特別控除について尋ねられることもあります。

 

 マイホームを取得する際に住宅ローンがあれば住宅ローンの残高に一定の割合を乗じた金額を税金から控除出来るという仕組みですが、適用を受けようとする1年目は確定申告が必要です。

 

 サラリーマンの方は年末調整で基本的には税金の調整は済んでいるので、確定申告は不要なのですが、住宅ローン控除や医療費控除等の適用を受けようとする時は確定申告が必要となります。

 

(参考)住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)

 

 上記は国税庁のサイトですが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用条件や必要な手続きが書かれています。

 

 電話で尋ねたりするよりもよっぽど詳しく書いてありますw

 

添付資料として必要なものは…

①住宅借入金等特別控除額の計算明細書

②住民票の写し

③住宅借入金の年末残高証明書

④登記事項証明書

⑤売買契約書又は工事請負契約書などの写し

 

 この辺りが基本的な添付書類になります。

あとは連帯債務になっていたりすると「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要になってきます。

 

 ①は税務署にも書類がありますし、ネットでダウンロードも出来ます。

 ②の住民票の写しですが、市役所で交付されるそのものが必要です(余談ですが、住民票の写しというのが正式名称です。コピーのことではありませんので注意が必要ですね)

 ③はローンを組んだ金融機関等から年末頃に送られてくるローンの残高を証明する書類ですね。はがきのような金融機関も多いです。

 ④⑤は家屋のみの取得なら家屋の分、土地と家屋なら両方の分が必要となります。契約書はコピーで構いませんが、登記事項証明書は原本が求められます。

 

 登記事項証明書は登記所等で入手可能ですが、余裕を持って確定申告までに入手を心がけたいところです。

 

 また、取得した家屋が認定長期優良住宅等である場合には上記以外の書類も必要になりますので、国税庁のサイトなどでご確認下さい。

 

 あと、確定申告を受ける方がサラリーマンなら確定申告に係る年分の「源泉徴収票」も必要となりますので忘れないようにしましょう。

 

 確定申告はe-taxが便利ですが、導入に当たって住基カードやカードリーダーの入手が必要となるため継続的にするなら良いかもしれませんし、単発なら税務署まで申告書を提出にいくか郵送で済ませるのもいいでしょうね。

 

 郵送の場合、申告書を提出用と控え用の2部作成して返信用封筒に住所を記入した上、切手を添付して同封しておきましょう。