相続税はもめると損

 相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりませんが、もめて誰がどの財産を取得するか決まっていないとどうなるのでしょうか?

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相続税の申告は10ヶ月以内

 相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければなりません。

(参考)相続税の基礎知識…申告は10ヶ月以内 

 

 相続税を申告するには、「誰がどの財産を取得するのか」が決まっていることが前提となります。

 

 しかし、10ヶ月以内に「誰がどの財産を取得するのか」が決まっていないと申告が出来なくなってしまいます。

 

 この場合には申告をしなくてよいわけでなく、「誰が取得するのか」が決まっていなくても「仮」で申告をしなければいけません。そして、「誰が取得するのかが」決まったら改めて申告し直すことになります。

 

 金銭的な負担はもちろんのこと、手続がめんどうになり手間が増えることになります。

 

誰が取得するか決まっていない→「未分割」

 「誰が財産を取得するか」が決まっていない状態のことを「未分割」といいますが、「未分割」の状態だと相続税を計算する上で有利な規定を使うことが出来ません。

 

 例えば有名なものでは「小規模宅地の特例」というものがあります。

小規模宅地の特例とは、生活の基盤となっている宅地については一定の要件を満たすと50%〜80%ほど宅地等の価格を減額できるというものです。

 

 「未分割」の状態だと小規模宅地の特例は使えません。

 

 亡くなった人の住んでいた土地が1億円だったとして、小規模宅地の特例を使えば2,000万円で相続税計算が出来たのに、「未分割」だったら1億円で相続税計算をするはめになります。

 

 どう考えても揉めると損ですよね。

 

 また、未分割の場合、その財産は相続人の「共有」扱いになります。

 

賃貸用アパートなどを亡くなった人が所有していて誰が取得するかまとまらないと「共有」で確定申告しなければなりません。

 

めんどくさいですよね。

 

やはりもめると損だし、めんどくさいことになります。

 

もめないために… 

 相続でもめないためには、「親子兄弟姉妹などで仲良くしておく」これにつきます。これが一番簡単で確実ですから。

 

 ただ、人間関係は難しいものでもありますので、もめそうだというときには「遺言」を残しておくとか「生前贈与」を検討するのも良いです。(ただし、生前贈与の場合には小規模宅地の特例は受けられませんので、贈与をする場合には必ず税理士に相談してくださいね)

 

 相続はもめると金銭面はもとより精神面でも負担が大きくなりますので、普段からなるべくもめないような人間関係を構築しておきたいものです。