相続税…使い終わった通帳もとっといてください

相続税の申告の際に、亡くなった方の帳簿の動きを確認するので帳簿は保管しておいてください。

A0002 010815

相続税申告を税理士に依頼すると、預貯金の動きを確認します。

 

なぜそのようなことをするかというと、不自然な預貯金の動きが無いかどうか確認しています。

 

大きな金額が動いていれば、どこからきたお金なのかor何に使われたお金なのかといったことを確認する必要があるからです。

 

あるいは、亡くなる直前に大きな金額を引き出している場合などには、それに近い金額の現金等が無いと不自然ですよね?

 

そういった感じで、預貯金の流れをひとつひとつ確認していくわけですが…

 

預貯金の流れを確認するには預金通帳が必要になります。預金通帳に、預金の動きがすべて記載されているのです。

 

もちろん、数年前の預金通帳なので無くしたor捨ててしまったといったこともあるかもしれません。その場合には、銀行にお願いして過去の取引を教えてもらうことになります。(チョットした手間がかかります。)

 

預貯金の動きに不振な部分があれば、当然のことながらいろいろと問題になります。

ですから、相続税申告をする際に税理士は預貯金の動きをしっかりと確認するんです。

 

相続税申告が必要な方は、過去5年程度でかまいませんので預金通帳で使い終わったものも保管しておいてください。