遺言の種類は二つ→「公正」と「自筆」

 自分が死んだ後に、自分の財産をどのようにするのかを指示するのが遺言ですが、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」と呼ばれるものがあります。

 自分が死んだ後に自分の財産をどのようにするのか指示するために遺言を残します。遺言は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。両者の特徴を簡単に説明しておきます。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言書を公正証書として公証人役場に保管してもらう方式による遺言のことです。

 要するに、証人をつけてしかるべき場所でしかるべく作成した遺言をしっかりと保存しておいてもらうという方式です。

メリットとしては、

①保管が確実(公証役場に遺言書が保管されるので、遺言書が無くなったり、内容を改ざんされたりといった心配がありません。)

②検認手続が不要(検認については自筆証書遺言のところで説明します)

 

特別な事情が無ければ「公正証書遺言」を作成される方が無難でしょうね。オススメです。

 

自筆証書遺言

 簡単に言えば、自分で作成する遺言書です。

メリットとしては、費用がかからないことがあげられますがデメリットも多いです。

デメリットしては、

①一定のルールに沿って作成をしなければならず、無効になる恐れがある。

②保管が不確実なので、無くなったり内容を改ざんされたりする恐れがある。

③検認手続が必要

といったところでしょう。

 

※検認手続とは、家庭裁判所が行う手続で遺言書の「偽造や改ざんなど」を防止するために行う手続です。家庭裁判所が相続人全員の立会いのもと遺言書を開封し確認をします。(勝手に開封してはいけません)

 

オススメは公正証書遺言

 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがよいかと言えば公正証書遺言のほうがオススメです。

 検認手続が不要だし、何と言っても改ざんなどの恐れが無いから安心です。(ただし、公正証書遺言は費用がかかりますけどね。)

 公正証書遺言を作成するには専門家の知識を借りて作成するのが一般的です。その前に一度相続税がかかりそうなのかどうか試算をしてみるのも有効です。