遺言書を発見しても勝手に開けてはいけない

親族などが亡くなって遺品を整理していたら、遺言書を発見した。さて、どうしましょう?A0008 002751

遺言書を発見したときは

 遺言書を発見した場合に注意すべきポイントは「勝手に開封してはいけない」ということです。

(参考)遺言の種類は二つ→「公正」と「自筆」

 

 遺言書を見つけると即座に開封したくなるのが人情ですが、グッと堪えましょう。勝手に開封すると後々にトラブルの火種となります。

 

 まずはしっかりと保管しなければなりません。汚れたり、破れたり、無くしたりといったリスクが考えられるので出来るだけ金庫などで保管するようにしましょう。

 

遺言書を家庭裁判所へ「検認」

 遺言書を発見すると、家庭裁判所に持参して「検認」の手続をしなければいけません。

 

以下裁判所のホームページからの引用です。「検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」

 

 なんだか小難しいことが書いてるけど、要するに遺言書がしっかりあることを確認して状態を保持するってことでしょう。検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではないことも注意したいところです。

 

 ちなみに、勝手に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料(罰金)がかかります。

 

検認が問題になるのは自筆証書遺言

 遺言にはいくつかの種類があるのは、以前に述べたとおりですが(上記参考をご覧下さい)検認が問題になるのは、自筆証書遺言の場合です。

 

 自筆証書遺言は手軽に作れるけれども、見つけた後は結構めんどくさい手続があります。

 

 遺言を残す方からすれば、やはり公正証書遺言の作成(費用がかかりますが、確実性が高いので)も考慮に入れてみていいかもしれません。