相続税を節税…保険の活用

相続税では生命保険について一定額の非課税枠があります。

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生命保険の非課税枠

 生命保険については一定金額の非課税枠があります。

 

 少しややこしいですが、保険契約者と被保険者を被相続人と保険金受取人を相続人とする保険に加入すれば非課税の恩恵を受けることが出来ます。

 

この場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額となります。例えば、Aさんが亡くなって相続人が子供2人だけだった場合には…

 

500万円×法定相続人の数(2人)=1,000万円までが非課税になります。

 

現金で持っていると税金が出る場合でも…

 先ほどの続きでお話を進めると、相続税は基礎控除というものがありましてこれを超えると超えた部分に対して相続税がかかります。

 

 (基礎控除は平成27年1月1日以降の相続から4割カットになります。下記の例は平成27年1月1日以降の相続の例です。)

 

 上記のAさんの場合、基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(2人)=4,200万円となります。Aさんの遺産が4,200万円までだと相続税はかかりませんが、超えていた場合には相続税が発生します。

 

 仮にAさんの遺産が5,200万円だったとしましょう。

 

 5,200万円−基礎控除4,200万円=1,000万円

なので、1,000万円部分に相続税がかかります。

 

ところが、この1,000万円部分を現金等でなく保険で持っていたらどうでしょうか?

 

保険は非課税枠がありますから、上で述べたようにAさんの場合には保険のうち1,000万円までが非課税です。すると

5,200万円(遺産)−4,200万円(基礎控除)−1,000万円(保険の非課税部分)=0

となり相続税がかかりません。

 

今の例は少し極端ですが、お金で持っているよりも保険で持っていた方が相続税は節税出来ることが分かります。

 

保険は納税資金の面からも有効

 財産の一部を現金等でなく保険で持っておくことで相続税が節税出来ることは説明した通りです。

 

 また、保険には節税以外にもメリットがあります。それは、納税資金としても有効ということです。

 

 先ほどの保険であれば、被保険者が被相続人になっていますので、亡くなった際に(死亡に伴って)まとまったお金が入ってきます。

(参考)人が死んだらする手続き ②生命保険金の請求

 

 相続税は原則として金銭一時納付(お金で一括で支払わなければならない)なので、保険によりまとまったお金を手に入れることは税金を払うという観点からも非常に有効です。

 

ただし、相続対策は全体として考えていかなければならないので税理士にご相談下さい。