相続税には「相続税額の加算」という規定があって、孫の相続税は2割加算されることとなっています。
ただ、これには若干のミスリードも含まれていて、孫が財産を取得するケースがそこまで多いのか?ということと、孫が財産を取得するような場合に事前に対策をしていないということも考えづらいので、よくよく考えてみると大した問題では無いということも。
相続税額の加算
「本来」ならば財産の流れ(財産が誰のものか?)は、「本人」→相続→「子供」→相続→「孫」というように流れて(受け継がれて)いきますから、孫にたどり着くには2回の相続を経ています。
2回の「相続」を経るということは、「2回」相続税が課税されるはずなのですが、孫に財産を遺贈(遺言書を書いて財産をあげること)したような場合には、「1回分」相続を回避することとなります。
そのため、担税力(税金を支払うチカラ)が強いことや本来の財産の流れとバランスを取ることなどを考慮して、孫の相続税は2割ほど加算されるのです。
対象者は
より厳密にいえば、「配偶者・一親等の血族・代襲相続人の孫」以外の人たちは、この規定の適用を受けて2割ほど相続税が加算されます。
「配偶者・一親等の血族(親や子供)・代襲相続人の孫(親が亡くなっている一定の孫)」といった人たち「以外」の人が財産を手に入れることは極めて稀ですから、「相続税額の加算」はそうそうは起こらないことだともいえます。
また、そういった人たちが遺産を手に入れるのは偶然的な要素が強いため、若干の税額が増えても生活に困窮するとか納税資金に苦慮するとかはほぼ無いのですから、特に問題は有りません。
孫の相続税は増えるのミスリード
相続の解説書などを見ると、孫の相続税は2割増えるとなっているものがありますが、孫が相続税を支払うケースはそこまで多くないでしょう。
両親が既に亡くなっていて代襲相続人であれば「相続税額の加算」はありませんから、このケースは除外されます。
孫が相続税を払い、「相続税額の加算」の適用を受けるのは、一般的なケースだと遺言書を書いて孫に財産を渡したようなケースでしょうが、遺言書を書くくらいの資産家ならば、そんなことは百も承知のはずで、対策もしているでしょう。
結局、webや雑誌の記事は耳目を集めることに焦点を置いているので、ミスリードがよくあります。そういったお行儀の良くない記事については、一度立ち止まってよく考えることが必須でしょう。