税理士報酬を払ったときの仕訳

相手科目が複数ある仕訳を複合仕訳と言い、経理初心者には難しいですが、パターンは限られていますので、必要なものだけ覚えてしまいましょう。

相手科目が複数ある仕訳のことを複合仕訳と言います。

(参考)簿記初心者は複合仕訳を理解しよう 簿記初心者は複合仕訳を理解しよう(続き)

 

簿記を結構使いこなしている方でない限り、複合仕訳を理解するのはなかなか難しいものがあります。

 

ただ、経理実務上の複合仕訳は限られていますので、必要な複合仕訳だけ覚えておくようにすれば対応できます。

 

複合仕訳にはいくつかありますが、「税理士報酬を支払った場合」の仕訳を紹介しておきます。

 

(例)

税理士報酬21,600円(税込)、源泉徴収税額が2,042円、差引の支払額が19,558円の場合、口座振替で支払っている

 

(税込経理の場合)

 支払手数料 21,600円 / 普通預金 19,558円

            / 預り金     2,042円

(税抜き経理の場合)

 支払手数料 20,000円 / 普通預金 19,558円

 仮払消費税等  1,600円    / 預り金     2,042円

 

税理士などへの報酬は支払手数料で処理するのが一般的ですが、別の科目を設定している場合にはそちらの科目をお使いください。

 

また、「預り金」として源泉徴収した所得税は翌月10日までに(納期の特例をとっている場合には7月10日or1月20日まで)納付しなければいけません。

 

(参考)税理士などの報酬についても源泉徴収が必要