軽油引取税・ゴルフ利用税は不課税?仕訳処理とクレジットカード明細の注意点

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軽油引取税やゴルフ利用税は、消費税区分を間違えやすい項目です。

領収書上では軽油代やゴルフ場利用料と一緒に請求されるため、全額を課税仕入れとして処理してしまうことがあります。

しかし、軽油引取税やゴルフ利用税には消費税がかからないため、本体部分と税金部分を分けて処理する必要があります。

特にクレジットカード明細だけでは内訳が分からないこともあるため、領収書や利用明細を保存し、入力時に確認できるようにしておくことが大切です。

この記事では、軽油引取税・ゴルフ利用税の消費税区分と、仕訳処理で間違えやすいポイントを解説します。

軽油引取税・ゴルフ利用税は消費税区分に注意

消費税の原則課税で計算している場合、日々の経理入力では、支出ごとに消費税区分を確認する必要があります。

保険料、租税公課、支払利息などは、通常、勘定科目ごとに消費税区分を設定しておけば処理しやすい項目です。

しかし、軽油代やゴルフ場利用料では、1枚の領収書の中に、消費税がかかる部分と、消費税がかからない部分が混在していることがあります。

たとえば、軽油の領収書には軽油本体部分と軽油引取税が分かれて記載されていることがあります。また、ゴルフ場の領収書でも、プレー代とゴルフ利用税が区分されていることがあります。

このような場合は、全額を課税仕入れとして処理するのではなく、軽油引取税やゴルフ利用税の部分を不課税として分けて入力する必要があります。

ゴルフ利用税の具体的な仕訳例とよくある間違い

ゴルフ利用税の例で考えると…

ゴルフのプレー代 22,000円 ゴルフ利用税 900円 だとすると

接待交際費(プレー代) 22,000(課税取引) / 現金 22,900
接待交際費(ゴルフ利用税)900(不課税取引) /

という仕訳が正しいことになります。

よくあるミスは以下のように処理してしまっています。

接待交際費 22,900(課税取引) / 現金 22,900

この処理だと、本来は不課税とすべきゴルフ利用税部分まで課税仕入れとして処理してしまうため、仕入税額控除が過大になります。結果として、納付すべき消費税額が少なく計算される可能性があります。

軽油引取税の例

軽油引取税は、会社ごとに使用する科目が異なりますが、ここでは消耗品費で処理しています。

軽油本体部分が4,800円、軽油引取税が1,200円だとすると

消耗品費(軽油)     4,800(課税取引)/ 現金 6,000
消耗品費(軽油引取税)1,200(不課税取引)/

となります。

なお、ゴルフ利用税や軽油引取税の仕訳は、勘定科目は同じであるものの、消費税区分が異なるため「複合仕訳」として処理するのが一般的です。

複合仕訳の考え方などはこちらの記事にまとめています。

クレジットカード明細だけでは内訳はわからない

軽油代やゴルフ場利用料をクレジットカードで支払っている場合、クレジットカード明細だけでは、軽油引取税やゴルフ利用税の内訳が分からないことがあります。

カード明細には、支払先と金額は表示されますが、領収書や利用明細に記載されている税金部分までは確認できないことが多いためです。

そのため、入力時にカード明細だけを見て処理すると、本来は不課税にすべき軽油引取税やゴルフ利用税まで、全額を課税仕入れとして処理してしまうおそれがあります。

また、インボイス制度のもとでは、クレジットカード会社の利用明細だけでは、一般的には仕入税額控除のための請求書等にはなりません。購入時のレシートや領収書、利用明細など、取引先から受け取った書類を保存しておく必要があります。

消費税区分を正しく処理するためにも、軽油引取税やゴルフ利用税が含まれる取引については、領収書や明細を保存し、入力時に内訳を確認できるようにしておくことが重要です。

入力時に分かるようにメモを残しておく

領収書を保存していても、入力時に毎回細かい内訳を確認するのは手間がかかります。

特に中小企業では、ゴルフや軽油の利用者とデータ入力者が異なることが多いため、以下のような対応も有効です。

  • クレジットカード明細にゴルフ利用税や軽油引取税の金額を記入しておく
  • 現金出納帳の備考欄や余白にゴルフ利用税や軽油引取税の金額を記入しておく

領収書との突合は必要ですが、入力時に複数の資料を行き来する状態になると、確認漏れや入力ミスが起きやすくなります。

そのため、軽油引取税やゴルフ利用税の金額が分かるように、明細や摘要欄にメモを残しておく運用も検討する価値があります。

会計ソフト任せにしすぎない

会計ソフトでは、勘定科目や過去の入力履歴をもとに消費税区分を自動判定することがあります。

しかし、軽油引取税やゴルフ利用税のように、1枚の領収書の中に課税部分と不課税部分が混在している場合、ソフトが自動で正しく分けてくれるとは限りません。

そのため、領収書や明細に軽油引取税・ゴルフ利用税などが記載されている場合は、入力時に税区分を確認する必要があります。

まとめ

軽油引取税やゴルフ利用税は、金額としては大きくないこともありますが、消費税区分を間違えやすい項目です。

クレジットカード明細だけでは内訳が分からないことも多いため、領収書や明細を保存し、入力時に不課税部分を確認できるようにしておくことが大切です。

会計ソフトの自動判定に任せきりにせず、税金部分が含まれる取引については、明細を見て判断する運用にしておきましょう。

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この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
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保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
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