香典返し費用は債務控除ダメ

相続税では、債務控除といって死んだ人の債務等(一定の葬式費用も含む)を財産から差し引くことが出来ます。

相続税を計算する上で、債務控除という制度があります。

(参考)相続税…葬式費用は控除OK、遺言執行費用はダメ 

 

相続税は正味の財産に課税することになっているので、亡くなった方の財産から借金などの債務があれば差し引いた残りの部分に対して課税することになっています。

 

亡くなった方の財産から借金などの債務を差し引く制度のことを「債務控除」といっています。

 

債務控除では、借金などはもとより葬式費用(一定のもの)も差し引くことが出来ます。葬式費用の相場が150万円〜250万円(財産の多かった人はもっとかかるとも)と言われていますから債務控除はぜひとも活用したいところです。

 

葬式費用の額が200万円として、相続税の税率が30%であれば(あくまで概算計算ですが)

200万円×30%=60万円ほど、税金を減らす効果があることになります。

 

葬式費用は債務控除が認められるものと、認められないものがあります。

 

その中でも、間違いやすいのが香典返し費用となります。香典をもらうと、だいたい1/2〜1/3程度をお返しすることが多いですが、香典返し費用は債務控除が認められていません。

 

どの支出がOKで、どれがダメなのかは判断がつきづらいところだと思いますので、まずは領収書をしっかりと保存しておいて、後で税理士なりに相談するようにするのが無難でしょう。