小規模宅地の特例を使うには税理士依頼が一番

 相続税の申告手続きの中で最も有効な特例の一つが「小規模宅地の特例」と呼ばれるものです。この規定を使うと、特定の土地の評価額が50%〜80%減額することが出来ます。

A0027 001466

 小規模宅地の特例の趣旨は、生活の基盤となっていた土地等について相続税が課税されることによってこれまでの生活が脅かされることの内容に評価額を軽減しようと言うものです。

 

 詳細は後日に紹介しますが、大きな建て付けとしては生活の基盤として使われていれば50%〜80%ほど土地の評価額を引き下げることが出来るのです。

 

 この規定を使うのと使わないでは、土地の価格に大きな差が出ることは明白ですよね。

 

 ですから、要件を満たすように取り組み、ぜひとも税額が安く納められるようにするべきだと考えます。

 

 日本の相続の場合に、相続財産に占める土地の割合は非常に高いですから、土地の評価を下げることは=相続税額を引き下げることにつながります。

 

 小規模宅地の特例は、適用を受けるための条件が結構ややこしく素人ではなかなか判別が出来ないのも事実です。

 

 弊社のように十分に勉強して実践を積んでいる税理士でないと不安もあるのが事実です。

 

 有利な規定だからこそ、しっかりした税理士に依頼してもらいたいと思います。

 

 小規模宅地の特例を受けるためには、種々の制約がありますのでやはり相続税申告手続きは税理士もちろん弊社であれば一番良いですが(笑)に頼むのが一番ですね。