遺産分割とは?

遺言を残さずに人が亡くなると、亡くなった方の財産は相続人の共有になります。(相続人が複数いる場合)共有だと何かと不便ですので、話し合いなどによって各相続人にこれらの財産を配分することを「遺産分割」といいます。

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遺産分割に先だって、「遺言」がある場合には「遺言」が優先します。相続人以外の人に遺産を残そうとするならば遺言を残しておくことが有効になります。

 

遺言の方式には、「自筆証書遺言」(遺言を残す人が自筆で作成する。証人は必要ないが、遺言が発見されたら家庭裁判所にて検認の手続きが必要)と「公正証書遺言」(公証役場にて証人のもと作成する遺言。家庭裁判所での検認手続きは不要)があります。(これ以外にも「秘密証書遺言」もあります)

 

遺言があれば、遺言に従います。遺言が無ければ、あるいは遺言があっても取得者が決まっていない財産があれば「話し合い」などで残りの財産の取得者を決めます。(遺産分割)

 

遺産分割をする上での話し合いでは、相続人間で利害が対立したり感情面での対立があったりとトラブルが生じることもあり得ます。そうするとなかなか遺産分割が整いません。(遺産分割が整わないと、相続税を計算する上で有利な規定が使えないので損をすることにも鳴りかねません)

 

このような場合のために、民法上はそれぞれの相続人が取得する目安としての「法定相続分」というものを定めています。

(参考)相続人の取り分…相続分 

 

また、遺言の内容に不都合がある場合になどには遺言を「放棄」することなどもできます。